○旭川医科大学情報公開委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第28号

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学情報公開委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,本学の情報公開の円滑な実施のため,次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報公開に係る規程等の制定及び改廃に関する事項

(2) 情報公開の実施体制に関する事項

(3) 法人文書の開示,不開示等に関する事項

(4) 開示実施手数料の減額又は免除に関する事項

(5) 不服(異議)申立てに関する事項

(6) 訴訟に関する事項

(7) 法人文書の管理に関する事項

(8) その他情報公開の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 図書館長

(3) 学長が指名する本学の教授 若干人

(4) 事務局長

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項第5号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号及び第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,図書館長をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を審議及び調査検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第37号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年5月8日旭医大達第96号)

1 この規程は,令和5年5月8日から施行する。

2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

旭川医科大学情報公開委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第28号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第28号
平成19年7月11日 旭医大達第37号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年5月8日 旭医大達第96号