○旭川医科大学医学部医学科臨床医学責任者及び教員会議規程

平成16年4月1日

旭医大達第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学医学部部局運営規程(平成16年旭医大達第5号。以下「運営規程」という。)第3条及び第4条の規定に基づき,旭川医科大学医学部医学科臨床医学(以下「臨床医学」という。)に置かれる臨床医学責任者(以下「責任者」という。)及び臨床医学教員会議(以下「教員会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(責任者)

第2条 臨床医学に,運営規程第3条第1項の規定により,責任者を置く。

2 責任者は,臨床医学講座の教授(中央診療施設等及び薬剤部の専任の教授を含む。以下同じ。)のうちから次条に規定する教員会議において選出する。

3 責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,事故等により責任者が欠員になった場合の後任の責任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(教員会議)

第3条 臨床医学に,運営規程第4条第1項の規定により,教員会議を置く。

(審議事項等)

第4条 教員会議は,臨床医学に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 各種委員会への委員の選出に関すること。

(2) 学長,役員会等から諮問又は付託された事項に関すること。

(3) 臨床医学における重要事項に関すること。

(4) その他臨床医学における連絡調整に関すること。

(構成)

第5条 教員会議は,臨床医学講座の教授をもって構成する。

(議長)

第6条 教員会議に議長を置き,責任者を持って充てる。

2 議長は,教員会議を招集する。

3 責任者に事故があるときは,あらかじめ責任者が指名した構成員がその職務を代行する。

(会議の招集)

第7条 教員会議は,原則として毎月1回招集する。ただし,責任者が特に必要があると認めたとき,又は構成員から開催の要求があったときは,臨時にこれを開催することがある。

(議事)

第8条 教員会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 教員会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第9条 教員会議が必要と認めたときは,教員会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,臨床医学の運営に関し必要な事項は,責任者が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に,旭川医科大学医学部医学科臨床医学責任者及び教員会議規程(平成13年旭医大達第31号。以下「旧規程」という。)により臨床医学責任者であった者は,この規程により選任されたものとみなし,当該責任者の任期は,第2条第3項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

(平成18年6月21日旭医大達第83号)

この規程は,平成18年6月21日から施行する。

(平成21年3月9日旭医大達第6号)

この規程は,平成21年3月9日から施行する。

旭川医科大学医学部医学科臨床医学責任者及び教員会議規程

平成16年4月1日 旭医大達第7号

(平成21年3月9日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第3節 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第7号
平成18年6月21日 旭医大達第83号
平成21年3月9日 旭医大達第6号