○旭川医科大学大学院委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第103号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号)第32条の規定に基づき,旭川医科大学大学院委員会(以下「大学院委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 大学院委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 大学院医学系研究科担当の専任教授

(審議事項)

第3条 大学院委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学,修了及び除籍に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 教育課程の編成に関する事項及び研究指導に関する事項

(4) 学生の懲戒に関する事項

(5) 単位の認定に関する事項

(6) 大学院医学系研究科担当教員の選考に関する事項

(7) 修士論文及び博士論文の審査並びに試験及び試問に関する事項

(8) 前各号の事項に係る改善・向上に関すること。

2 大学院委員会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

(委員長)

第4条 大学院委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,大学院委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 大学院委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 海外旅行中の委員,1箇月以上にわたり病気休暇中の委員及び休職中の委員は,前項の定足数の算定から除外する。

3 大学院委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。ただし,他の規程に別段の定めがあるときは,この限りではない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(課程委員会)

第7条 大学院委員会に,修士課程及び博士課程に関する事項を調査審議するため,それぞれ修士課程委員会及び博士課程委員会を置く。

2 修士課程委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 大学院医学系研究科修士課程担当の専任教授

3 博士課程委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 大学院医学系研究科博士課程担当の専任教授

4 各課程委員会で審議決定された事項は,大学院委員会で決定されたものとみなす。

5 第4条から第6条までの規定は,各課程委員会にこれを準用する。

(小委員会)

第8条 大学院委員会に,専門的事項を調査審議するため,修士課程小委員会及び博士課程小委員会を置く。

2 修士課程小委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 大学院医学系研究科修士課程看護学専攻長

(3) 大学院医学系研究科修士課程担当の専任教授のうち,前号に規定する専攻長が必要と認めた者

3 博士課程小委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 大学院医学系研究科博士課程医学専攻長

(3) 大学院医学系研究科博士課程担当の専任教授のうち,前号に規定する専攻長が必要と認めた者

4 各小委員会に委員長を置き,各専攻長をもって充てる。

5 第2項第3号及び第3項第3号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

6 前項の委員は,再任されることができる。

(庶務)

第9条 大学院委員会の庶務は,学生支援課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,大学院委員会の運営に関し必要な事項は,大学院委員会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第54号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第36号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第38号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月8日旭医大達第152号)

この規程は,令和3年9月8日から施行し,改正後の第3条第1項第8号の規定は,令和3年6月30日から適用する。

(令和4年11月9日旭医大達第110号)

この規程は,令和4年12月1日から施行する。

(令和5年4月12日旭医大達第85号)

1 この規程は,令和5年4月12日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に各小委員会の委員として委嘱を受けている者の任期は,第8条第5項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。

旭川医科大学大学院委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第103号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第3節 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第103号
平成18年4月1日 旭医大達第54号
平成19年7月11日 旭医大達第36号
平成27年3月26日 旭医大達第38号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年9月8日 旭医大達第152号
令和4年11月9日 旭医大達第110号
令和5年4月12日 旭医大達第85号