○旭川医科大学教授会規程

平成16年4月2日

旭医大達第144号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第27条第2項の規定に基づき,旭川医科大学教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学,進級,卒業及び除籍に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 教育課程の編成に関する事項

(4) 学生の懲戒に関する事項

2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

(組織)

第3条 教授会は,学長,副学長及び専任の教授をもって組織する。

(招集及び議長)

第4条 教授会は,学長がこれを招集し,その議長となる。

2 議長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した副学長がその職務を代行する。

3 教授会は,原則として毎月1回招集する。ただし,学長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。

4 構成員の3分の2以上の要請があったときは,学長は臨時に教授会を招集しなければならない。

(議事)

第5条 教授会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 教授会の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。ただし,法令その他の規程に別段の定めがあるときは,この限りではない。

(構成員以外の者の出席)

第6条 教授会が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 教授会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。

この規程は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日旭医大達第9号)

この規程は,平成17年3月17日から施行し,改正前の第2条第4号の規定は,平成17年3月31日まで,なおその効力を有する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第37号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学教授会規程

平成16年4月2日 旭医大達第144号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第3節 運営組織
沿革情報
平成16年4月2日 旭医大達第144号
平成17年3月17日 旭医大達第9号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成27年3月26日 旭医大達第37号
令和3年9月3日 旭医大達第146号