○旭川医科大学学則

平成16年4月6日

旭医大達第150号

第1章 総則

(目的及び使命)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)は,国立大学法人法(平成15年法律第112号),教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,進歩した医学及び看護学を教授研究するとともに人命尊重を第一義とし,医の倫理に徹した人格高潔な医師及び医学研究者並びに豊かな教養と人格を備えた看護職者及び看護学研究者を育成することを目的とし,医学及び看護学水準の向上と社会の福祉に貢献することを使命とする。

(学部の組織)

第2条 本学に医学部を置く。

2 医学部に医学科及び看護学科を置く。

(講座及び学科目)

第3条 医学部における講座及び学科目は,別に定める。

(学生定員)

第4条 医学科の学生定員は,入学定員95人,第2年次編入学定員10人,収容定員620人とし,看護学科の学生定員は,入学定員60人,収容定員240人とする。

第2章 修業年限及び在学期間

(修業年限)

第5条 医学科の修業年限は,6年(第2年次編入学者は5年)とし,看護学科の修業年限は,4年とする。

(在学期間)

第6条 医学科の在学期間は,12年(第2年次編入学者は10年),看護学科の在学期間は,8年を超えることができない。ただし,同一学年に2年を超えて在学することはできない。

第3章 学年,学期及び休業日

(学年)

第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学期を分けて,次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 各学期の授業科目の開始日等は,別に定めることができる。

(休業日)

第9条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は,次のとおりとする。なお,第4号の休業期間は,毎年度学年暦により定めるものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 本学記念日 11月5日

(4) 春季,夏季及び冬季休業期間

2 臨時休業日は,その都度定める。

3 第1項の規定にかかわらず,教育上必要があるときは,休業日を変更する場合がある。

第4章 教育課程及び履修方法等

(教育課程)

第10条 医学科の授業科目は,基礎教育科目,Introduction to Clinical Medicine科目(以下「ICM科目」という。),基礎医学科目及び臨床医学科目とする。

2 前項の授業科目の名称,単位数等については,別表1に定めるとおりとし,当該授業科目の履修年次は,別に定める。

3 看護学科の授業科目は,一般基礎科目,専門基礎科目及び専門科目とする。

4 前項の授業科目の名称,単位数等については,別表2に定めるとおりとし,当該授業科目の履修年次は,別に定める。

(授業の方法及び単位の計算方法)

第11条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 単位の計算方法は,別に定めるものを除き,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(授業期間)

第12条 1年間の授業を行う期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを標準とする。

(単位修得の認定)

第13条 単位修得の認定は,試験その他の審査によりこれを行う。

2 前項の試験及び審査の方法並びに学習の評価については,別に定める。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第14条 本学が教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生に他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。

2 前項により履修した授業科目について修得した単位は,別に定めるところにより60単位を超えない範囲で,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

3 前2項の規定は,学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第15条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は,前条第2項及び第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第16条 本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学若しくは短期大学又は専修学校において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより単位を与えることができる。

3 前2項により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,編入学,転入学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第14条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第5章 入学

(入学の時期)

第17条 入学の時期は,学年の始めとする。

(入学資格)

第18条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者

(8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校又は中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの

(入学の出願)

第19条 本学への入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて,学長に願い出なければならない。

(入学者の選考)

第20条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続き及び入学許可)

第21条 前条の規定による選考の結果に基づき,合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,入学誓約書その他所定の書類を学長に提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項に規定する入学手続を終えた者に入学を許可する。

(医学科の再入学,編入学及び転入学)

第22条 次の各号の一に該当する者で,医学科への入学を志願するものがあるときは,欠員のある場合に限り,選考の上,医学科の相当の学年に入学を許可することがある。

(1) 本学医学科の中途退学者で,再び入学を志願するもの

(2) 他の大学において進学課程を修了した者で,入学を志願するもの

(3) 他の大学の医学部医学科に在学中の者で,入学を志願するもの

2 前項の取扱いについては,別に定める。

(医学科の第2年次編入学)

第23条 次の各号の一に該当する者(ただし,医学部医学科の卒業者及び在学者を除く。)で,医学科への入学を志願するものは,選考の上,定員の範囲内で,第2年次への入学を許可する。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 大学院修士課程又は博士課程を修了した者

(4) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(6) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(7) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

2 前項の取扱いについては,別に定める。

(看護学科の再入学,編入学及び転入学)

第24条 次の各号の一に該当する者で,看護学科への入学を志願するものがあるときは,欠員のある場合に限り,選考の上,看護学科の相当の学年に入学を許可することがある。

(1) 本学の中途退学者で,再び入学を志願するもの

(2) 他の大学を卒業した者で,入学を志願するもの

(3) 他の大学に在学中の者で,入学を志願するもの

2 前項の取扱いについては,別に定める。

第25条 削除

第6章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍

(休学)

第26条 疾病その他やむを得ない事由により2か月以上修学することができない者は,医師の診断書又は詳細な理由書を添えて保証人連署で学長に願い出て,その許可を受けて休学することができる。

2 病気その他の事由により修学することが不適当と認められる者については,学長は休学を命ずることができる。

(休学期間)

第27条 休学期間は,引き続き2年を超えることができない。

2 休学期間は,通算して4年を超えることができない。

3 休学期間は,第6条の在学期間には算入しない。

(復学)

第28条 休学期間中にその事由が消滅した場合は,学長の許可を受けて復学することができる。

(転学)

第29条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は,保証人連署で学長に詳細な理由を記した転学願を提出して,その許可を受けなければならない。

(留学)

第30条 学部において,教育上有益と認めるときは,学生が外国の大学又は短期大学に留学することを認めることができる。

2 留学期間は,第6条の在学期間に算入する。

(退学)

第31条 疾病その他やむを得ない事由により退学しようとする者は,その事実を証する書類を添え,保証人連署で学長に退学願を提出して,その許可を受けなければならない。

(除籍)

第32条 次の各号の一に該当する者は,教授会の議を経て,学長はこれを除籍することができる。

(1) 入学料の免除又は徴収猶予を願い出て許可されなかった者又は入学料の半額又は一部を免除された者で,納付すべき入学料の納付を怠り,督促してもなお納付しないもの

(2) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者

(3) 第6条に規定する在学期間を超えた者

(4) 第27条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者

(5) 長期間にわたり行方不明の者

第7章 卒業及び学士

(卒業の要件)

第33条 医学科の卒業の要件は,6年(第2年次編入学者は,5年)以上在学し,別表1に定めるところにより,210単位以上を修得することとする。

2 看護学科の卒業の要件は,4年以上在学し,別表2に定めるところにより,124単位以上を修得することとする。

(卒業及び学位の授与)

第34条 学長は,前条の要件をそなえた者については教授会の議を経て卒業を認定し,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号)の定めるところにより,学士の学位を授与する。

第8章 検定料,入学料及び授業料

(検定料)

第35条 入学志願者は,出願と同時に検定料を納付しなければならない。

(入学料)

第36条 入学料は,入学を許可されるときに納付しなければならない。

(入学料の免除及び徴収猶予)

第37条 第21条及び前条の規定にかかわらず,特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては,入学する者の申請により入学料の全額,半額若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。

2 入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。

(授業料)

第38条 授業料は,毎年度について,前期及び後期の2期に区分し,それぞれの期において年額の2分の1に相当する額を,前期にあっては4月,後期にあっては10月に納付しなければならない。ただし,入学した日の属する期の授業料については,5月に納付しなければならない。

2 前項における納付期限は,別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず,学生の申出により,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項及び第2項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出により,入学を許可されるときに納付することができる。

(休学の場合における授業料)

第39条 前期又は後期の全期間を通じて休学することを許可された者又は休学を命ぜられた者は当該期分の授業料を免除する。

2 前期又は後期の期間の一部について休学することを許可された者又は休学を命ぜられた者は,授業料年額の12分の1に相当する額に,休学期間初日の属する月の翌月(休学期間の初日が月の初日であるときは,当該月)から休学期間の末日の属する月の前月(休学期間の末日が月の末日であるときは,当該月)までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。ただし,前期にあっては4月末日までに,後期にあっては10月末日までに休学することを許可されていない者又は休学を命ぜられていない者の当該期分の授業料については,この限りでない。

(復学の場合における授業料)

第40条 前期又は後期の中途において復学した者の当該期の授業料は,月割計算により,復学した月から次の納付期の前月までに相当する額を,復学した月に納付しなければならない。

(退学等の場合における授業料)

第41条 前期又は後期の中途で退学し,又は除籍された者の当該期分の授業料は徴収する。ただし,死亡した者並びに行方不明又は授業料の未納を理由として除籍された者及び授業料の未納者で入学料の未納を理由として除籍されたものの未納の授業料については,この限りでない。

2 停学期間中の授業料は,徴収する。

(授業料の免除及び徴収の猶予)

第42条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者又はその他やむを得ない事情があると認められる者は,本人等の申請により授業料の全部若しくは一部を免除又は徴収を猶予することがある。

2 授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は,別に定める。

(免除又は猶予事由の消滅に伴う授業料)

第43条 前条の規定により授業料を免除され,又は徴収を猶予されている者が,その事由を失ったときは,その月から所定の期日に授業料を納付しなければならない。

(検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法等)

第44条 検定料,入学料及び授業料の額,徴収方法等は,この学則に定めるもののほか,学長が別に定めるところによる。

(既納の検定料,入学料及び授業料)

第45条 既納の検定料,入学料及び授業料は,これを返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に定める額を返還する。

(1) 第35条の規定により検定料を納付した者が,2段階選抜を実施する入学者選抜において第1段階目の選抜で不合格となった場合又は本学学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合には,納付した者の申出により,それぞれ学長が別に定めるところによる第2段階目の選抜に係る検定料に相当する額又は学長が別に定めるところによる検定料との差に相当する額

(2) 第38条第3項及び第4項の規定により授業料を納付した者が,後期分授業料の納付時期前に休学又は退学した場合には後期分の授業料に相当する額

(3) 第38条第4項の規定により授業料を納付した者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には,納付した者の申出により当該授業料に相当する額

第9章 聴講生,特別聴講学生,研究生,科目等履修生及び外国人留学生

(聴講生)

第46条 本学所定の授業科目中,1科目又は数科目について聴講を志願する者があるときは,教育に支障のない場合に限り,選考の上,聴講生としての入学を許可することがある。

(特別聴講学生)

第47条 他の大学又は外国の大学との協議に基づき当該大学に在学中の者を,特別聴講学生として,本学において授業科目を履修させることがある。

(研究生)

第48条 本学において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,本学において適当と認め,かつ,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,研究生として入学を許可することがある。

(科目等履修生)

第49条 本学の学生以外の者で,本学が開設する授業科目の中から一又は複数の授業科目の履修を志願するものがあるときは,教育に支障のない場合に限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。

(外国人留学生)

第50条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。

(聴講生,特別聴講学生,研究生,科目等履修生及び外国人留学生)

第51条 聴講生,特別聴講学生,研究生,科目等履修生及び外国人留学生に関する規程は,別に定める。

第10章 表彰及び懲戒

(表彰)

第52条 学業又は他の業績が特に優秀な者については,学長が表彰することができる。

2 前項の取り扱いについては,別に定める。

(懲戒)

第53条 本学則,その他本学の諸規程に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,教授会の議を経て,学長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は,訓告,停学及び退学とする。

3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがない者

(2) 正当な理由がなくて長期間にわたって出席しない者

(3) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者

第11章 関連教育病院

(関連教育病院)

第54条 本学は,学生に対する臨床教育を行うために,国公立又は法人の設立する病院との協議に基づいて,当該病院において,学生に特定の授業科目を履修させることができる。

2 前項の取扱いについては,別に定める。

第12章 公開講座

(公開講座)

第55条 地域社会の発展に寄与し,社会人の教養を高め,及び文化の向上に資するため,本学に公開講座を開設することができる。

2 公開講座に関し必要な事項は,別に定める。

1 この学則は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日現在,国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された旭川医科大学(以下「旧大学」という。)に在学する学生で,平成16年4月1日以降も旧大学に在学する予定であった者は,別に当該学生が意思表示をしない限り,平成16年4月1日に国立大学法人旭川医科大学が設置する本学に承継し,この学則を適用する。この場合において,当該学生に適用されていた学則その他の規程については,なお従前の例による。

(平成17年3月10日旭医大達第8号)

1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。

2 この学則の施行前に大学入学資格検定に合格した者は,改正後の学則第18条第6号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年10月24日旭医大達第55号)

この学則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月8日旭医大達第5号)

1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年5月11日旭医大達第45号)

この学則は,平成18年5月11日から施行し,平成17年12月1日から適用する。

(平成18年6月21日旭医大達第86号)

1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年10月27日旭医大達第92号)

この学則は,平成18年10月27日から施行する。

(平成19年12月26日旭医大達第76号)

この学則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月26日旭医大達第26号)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年6月18日旭医大達第51号)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年1月14日旭医大達第3号)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年2月18日旭医大達第5号)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 医学科の学生定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,平成21年度から平成29年度までの入学定員及び平成21年度から平成34年度までの収容定員は,次表によるものとする。

区分

入学定員

収容定員

平成21年度

102人

602人

平成22年度

102人

614人

平成23年度

102人

626人

平成24年度

102人

638人

平成25年度

102人

650人

平成26年度

102人

662人

平成27年度

102人

662人

平成28年度

102人

662人

平成29年度

102人

662人

平成30年度

655人

平成31年度

648人

平成32年度

641人

平成33年度

634人

平成34年度

627人

(平成22年1月13日旭医大達第1号)

1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。

2 医学科の学生定員は,学則第4条の規定にかかわらず,平成22年度から平成31年度までの入学定員及び平成22年度から平成36年度までの収容定員は,次表によるものとする。

区分

入学定員

収容定員

平成22年度

112人

624人

平成23年度

112人

646人

平成24年度

112人

668人

平成25年度

112人

690人

平成26年度

112人

712人

平成27年度

112人

722人

平成28年度

112人

722人

平成29年度

112人

722人

平成30年度

107人

717人

平成31年度

107人

712人

平成32年度

695人

平成33年度

678人

平成34年度

661人

平成35年度

644人

平成36年度

632人

(平成23年1月12日旭医大達第95号)

この学則は,平成23年1月12日から施行し,改正後の第37条の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年7月13日旭医大達第154号)

1 この学則は,平成23年7月13日から施行する。ただし,第10条及び第33条の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の第10条及び第33条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年3月19日旭医大達第36号)

この学則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月14日旭医大達第6号)

1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年6月22日旭医大達第25号)

この学則は,平成28年6月22日から施行し,改正後の第23条第1項及び第25条第1項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月6日旭医大達第4号)

この学則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日旭医大達第7号)

この学則は,平成30年2月14日から施行する。

(平成30年6月20日旭医大達第37号)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年2月13日旭医大達第13号)

1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。

2 看護学科の学生定員は,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成31年度の収容定員は,250人とする。

3 旭川医科大学医学部看護学科第3年次編入学に関する申合せ(平成16年4月1日教授会申合せ)は廃止する。

(平成31年3月27日旭医大達第39号)

この学則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日旭医大達第144号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に在学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年3月28日旭医大達第8号)

1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者(令和4年度に新たに第1学年に入学する者は除く。)については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(令和5年1月11日旭医大達第10号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に在学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(令和5年5月9日旭医大達第93号)

この学則は,令和5年5月9日から施行し,改正後の第45条第1号の規定は,令和3年1月1日から適用する。

別表1(第10条第2項関係)

区分

授業科目

単位数

授業形式

必修・選択の別

基礎教育科目

医学英語ⅠA

1

演習

必修

医学英語ⅠB

1

医学英語ⅡA

1

医学英語ⅡB

1

医学英語Ⅲ

1

自然科学入門(物理系)

1

講義

選択必修(1単位)

自然科学入門(化学系)

1

自然科学入門(生物系)

1

基礎生物学

2.5

講義

必修

医用物理学

2.5

統計学

1

情報リテラシー

1

基礎化学

2.5

心理学

2

発生遺伝学

1

分子生物学

1

基礎生物学実習

1

実習

医用物理学実習

0.5

情報学実習

0.5

基礎化学実習

0.5

心理・コミュニケーション実習

1

データサイエンス

1

講義

数学

1

初年次セミナー

1

演習

人間と思想

【1】

講義

選択

人間と文学

【1】

言葉と文化

【1】

社会と文化

【1】

現代社会論

【1】

人間と行動

【1】

科学と技術

【1】

ドイツ語講読

2

フランス語講読

2

ロシア語講読

2

中国語講読

2

手話入門(基本編)

1

手話入門(実践編:医療手話)

1

※ 単位数欄中の数字に【 】のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

区分

授業科目

単位数

授業形式

必修・選択の別

ICM科目

早期体験実習Ⅰ

1

実習

必修

早期体験実習Ⅱ

1

地域医療学

1

講義

医学チュートリアルⅠ

1

演習

医学チュートリアルⅡ

1

医学チュートリアルⅢ

1

医学チュートリアルⅣ

1

医学チュートリアルⅤ

1

医療社会学

1

講義

医療社会学実習

1

実習

医療概論Ⅰ

1

講義

医療概論Ⅱ

1

医療概論Ⅲ

1

医療概論Ⅳ

1

医療情報学

1

医療安全

1

医学研究特論

5

演習

症候学

1

選択必修コースⅠ

1

講義

複数のコースから一つを選択

選択必修コースⅡ

1

区分

授業科目

単位数

授業形式

必修・選択の別

基礎医学科目

機能形態基礎医学Ⅰ

3

講義

必修

機能形態基礎医学Ⅱ

6

生化学Ⅰ

2

生化学Ⅱ

2

免疫学

2

形態学実習Ⅰ

1.5

実習

形態学実習Ⅱ

3

生化学実習

1

病理学

3

講義

微生物学

2

寄生虫学

1

薬理学

2

基礎医学特論

1

衛生・公衆衛生

2

法医学

1

生理学実習・演習

1

実習

薬理学実習

1

微生物学実習

0.5

寄生虫学実習

0.5

病理学実習

1

衛生・公衆衛生実習

0.7

法医学実習・演習

0.3

臨床医学科目

心肺病態制御医学

4

講義

必修

生体調節医学

3

生体防御医学

2

消化器医学

3

精神・神経病態医学

4

感覚器病態医学

5

生殖発達医学

5

腫瘍学

2

整形外科学

2

麻酔科学

1

救急医学

1

症候別・課題別講義

2

臨床放射線学

1

臨床検査学

1

臨床薬剤・薬理・治療学

2

臨床疫学

1

健康弱者のための医学

1.5

リハビリテーション医学

1

形成外科学

0.5

臨床ゲノム医学

0.5

臨床実習序論

4

演習

臨床実習Ⅰ

21

実習

臨床実習Ⅱ

38

臨床実習Ⅲ

12

【卒業要件単位数】

必修科目205単位及び選択科目5単位以上,合計210単位以上を取得すること。

別表2(第10条第4項関係)

区分

授業科目

単位数

授業形式

必修・選択の別

一般基礎科目

英語ⅠA

1

演習

必修

英語ⅠB

1

英語ⅡA・ⅡB

1

情報リテラシー

1

講義

統計学

1

初年次セミナー

1

看護社会論

1

生命科学(入門)

1

講義

選択

生命科学(発展)

1

看護化学

1

ドイツ語講読

2

選択

フランス語講読

2

中国語講読

2

ロシア語講読

2

手話入門(基本編)

1

手話入門(実践編:医療手話)

1

人間と思想

【1】

人間と文学

【1】

言葉と文化

【1】

社会と文化

【1】

現代社会論

【1】

人間と行動

【1】

科学と技術

【1】

注 単位数欄中の数字に【 】のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門基礎科目

形態機能学

4

講義

必修

生体観察実習

1

実習

栄養学

1

講義

生化学

1

病理学総論

1

病理学各論

1

薬理学

1

臨床薬理学

1

感染制御学

2

臨床病態治療学Ⅰ(精神・小児・婦人科系疾患)

2

臨床病態治療学Ⅱ(内科・外科系疾患)

2

臨床病態治療学Ⅲ(内科・外科系以外の疾患)

2

健康教育論

1

疫学

2

保健統計

2

公衆衛生論

1

保健医療福祉システム論

2

発達心理学

2

臨床心理学

2

看護遺伝学

1

講義

選択

(助産師課程選択者は必ず選択すること)

保健医療福祉行政論

1

講義

選択

(保健師課程選択者は必ず選択すること)

区分

授業科目

単位数

授業形式

必修・選択の別

専門科目

看護の基盤

看護学概論

2

講義

必修

基礎看護技術学Ⅰ(共通技術)

1

演習

基礎看護技術学Ⅱ(日常生活援助技術)

2

基礎看護技術学Ⅲ(診療関連技術)

1

基礎看護技術学Ⅳ(看護過程)

1

講義

コミュニケーション論

1

看護フィジカルアセスメント

1

人間生涯発達論

1

看護倫理

1

看護理論

1

地域看護学

1

早期体験実習Ⅰ(コミュニケーション,プロフェッショナリズム)

1

実習

早期体験実習Ⅱ(北海道の地域医療,看護職)

1

基礎看護学実習Ⅰ(療養生活の理解)

1

基礎看護学実習Ⅱ(看護過程と看護実践)

2

コミュニティと看護

地域包括ケア論Ⅰ(地域の理解)

1

講義

地域包括ケア論Ⅱ(地域の課題把握)

1

地域包括ケア論Ⅲ(地域の課題解決)

1

地域包括ケア論Ⅳ(地域課題の継続的な取組)

1

地域包括ケア実習

1

実習

特性と看護

成人看護学Ⅰ(健康状態と看護)

2

講義

成人看護学Ⅱ(主な健康障害と看護)

2

高齢者看護学Ⅰ(老いを生きる人と看護)

1

高齢者看護学Ⅱ(老年期の生活障害と看護)

1

小児看護学

2

母性看護学

2

精神看護学Ⅰ(個人と社会における精神保健)

1

精神看護学Ⅱ(精神症状と看護の展開)

1

在宅看護学

2

実践看護技術学Ⅰ(成人)

1

演習

実践看護技術学Ⅱ(精神・母性・小児)

2

実践看護技術学Ⅲ(高齢者・在宅)

1

成人看護学実習Ⅰ(急性期)

3

実習

成人看護学実習Ⅱ(外来)

1

成人看護学実習Ⅲ(慢性期)

2

高齢者看護学実習

3

小児看護学実習

2

母性看護学実習

2

精神看護学実習

2

看護の発展と探求

がん看護学

2

講義

チーム医療・リハビリテーション看護論

1

国際保健・災害看護論

1

看護研究

1

演習

卒業研究

2

在宅看護学実習

2

実習

総合実習

2

看護管理・医療安全論

1

講義

看護教育論

1

講義

選択

看護英語文献講読

1

がんサバイバーシップ

1

がんエンドオブライフケア

1

医療経済・看護経営論

1

家族看護論

1

認知症ケア論

1

クリティカルケア論

1

看護英語

1

演習

選択

(履修条件あり)

助産学概論

1

講義

選択

【助産師課程選択者は必ず選択すること】

助産活動論Ⅰ(リプロダクテイブヘルス/ライツと女性・家族への支援)

1

公衆衛生看護学概論

2

選択

【保健師課程選択者は必ず選択すること】

公衆衛生看護活動論Ⅰ(個人・家族・集団)

2

選択

【助産師課程及び保健師課程選択者は必ず選択すること】

卒業要件単位数

必修科目106単位,選択科目18単位以上(一般基礎科目から6単位以上専門基礎科目及び専門科目から10単位以上の計18単位以上),合計124単位以上を修得すること。

【助産師課程】

区分

授業科目

単位数

授業形式

必修・選択の別

専門科目

助産活動論Ⅱ(助産学基礎知識)

2

講義

必修

助産管理学

1

助産診断・技術学Ⅰ(妊娠期)

1

演習

助産診断・技術学Ⅱ(分娩期)

2

助産学実習

11

実習

助産師国家試験受験資格

助産師国家試験受験資格を取得しようとする者は,卒業要件(124単位)の他に,助産師課程の専門科目の全て(17単位)を取得すること。

なお,上記の助産師課程の専門科目は卒業要件単位数に含めることはできない。

【保健師課程】

区分

授業科目

単位数

授業形式

必修・選択の別

専門科目

公衆衛生看護活動論Ⅱ(地域アセスメント)

2

講義

必修

公衆衛生看護活動論Ⅲ(公衆衛生看護管理)

2

公衆衛生看護活動論Ⅳ(政策づくり)

1

公衆衛生看護技術論

2

演習

公衆衛生看護学実習Ⅰ

3

実習

公衆衛生看護学実習Ⅱ

2

保健師国家試験受験資格

保健師国家試験受験資格を取得しようとする者は,卒業要件(124単位)の他に,保健師課程の専門科目の全て(12単位)を取得すること。

なお,上記の保健師課程の専門科目は卒業要件単位数に含めることはできない。

旭川医科大学学則

平成16年4月6日 旭医大達第150号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第2節 規則・学則
沿革情報
平成16年4月6日 旭医大達第150号
平成17年3月10日 旭医大達第8号
平成17年10月24日 旭医大達第55号
平成18年2月8日 旭医大達第5号
平成18年5月11日 旭医大達第45号
平成18年6月21日 旭医大達第86号
平成18年10月27日 旭医大達第92号
平成19年12月26日 旭医大達第76号
平成20年3月26日 旭医大達第26号
平成20年6月18日 旭医大達第51号
平成21年1月14日 旭医大達第3号
平成21年2月18日 旭医大達第5号
平成22年1月13日 旭医大達第1号
平成23年1月12日 旭医大達第95号
平成23年7月13日 旭医大達第154号
平成24年3月19日 旭医大達第36号
平成27年1月14日 旭医大達第6号
平成28年6月22日 旭医大達第25号
平成29年3月6日 旭医大達第4号
平成30年2月14日 旭医大達第7号
平成30年6月20日 旭医大達第37号
平成31年2月13日 旭医大達第13号
平成31年3月27日 旭医大達第39号
令和3年6月16日 旭医大達第144号
令和4年3月28日 旭医大達第8号
令和5年1月11日 旭医大達第10号
令和5年5月9日 旭医大達第93号