○国立大学法人旭川医科大学役員給与細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学役員給与規程(平成16年旭医大達第173号。以下「役員給与規程」という。)第12条に基づき理事及び監事の基本給月額に関し,必要な事項を定めるものとする。
(理事の基本給月額の決定基準)
第2条 役員給与規程第7条第3項の規定に定める理事の基本給月額は,原則として役員基本給表の6号俸とする。
(監事の基本給月額の決定基準)
第3条 役員給与規程第7条第3項の規定に定める監事の基本給月額は,原則として役員基本給表の特2号俸とする。
(理事,監事の基本給月額の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず,国,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人,地方公共団体又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等の職員(以下「国家公務員等」という。)から就任する理事及び監事の基本給月額は,前職の給与の額を考慮して決定することができる。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日学長裁定)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日学長裁定)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。