○国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日

旭医大達第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第19条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 評議会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。ただし,経営に関する部分を除く。)

(2) 中期計画に関する事項(経営に関する部分を除く。)

(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他教育研究に関する重要事項

(組織)

第3条 評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長

(4) 図書館長

(5) 学科長

(6) 次に掲げる各教員会議が選出する当該教員会議の教授

 基礎医学 1人

 臨床医学 1人

 看護学科 1人

 一般教育 1人

 センター等 1人

(7) 事務局長

2 第1項第6号に掲げる評議員が評議会に出席できないときは,代理者を出席させることができる。ただし,代理者は議決に加わることはできない。

3 前項の代理者は,当該教員会議の教授とする。

(任期)

第4条 前条第1項第6号の評議員の任期は,2年とし再任を妨げない。

2 前項の評議員に欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 評議会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,評議会を主宰する。

3 学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。

(招集)

第6条 評議会は,原則として月1回招集する。ただし,学長が必要と認めたときは,臨時に招集することがある。

(議事)

第7条 評議会は,評議員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 前項の定足数の算定においては,次の者を評議員の員数から除外するものとする。

(1) 外国出張中の者

(2) 1箇月以上にわたり病気休暇中の者

(3) 休職中の者

(4) 停職中の者

(5) 第3条第2項の代理者

3 評議会の議事は出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(評議員以外の者の出席)

第8条 評議会が必要と認めたときは,評議会に評議員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 評議会の庶務は,総務課において処理する。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は,評議会の議を経なければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,評議会の運営に関し必要な事項は,評議会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年2月8日旭医大達第4号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日旭医大達第32号)

この規程は,平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月8日旭医大達第28号)

この規程は,平成21年4月8日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第136号)

この規程は,平成23年7月1日から施行する。

(令和元年11月13日旭医大達第95号)

この規程は,令和元年11月14日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月9日旭医大達第6号)

この規程は,令和4年2月9日から施行する。ただし,第2条第2号の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第32号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に任命される第3条第2項の評議員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和5年6月30日までとする。

3 この規程施行の際,現に第3条第1項第5号の評議員である者は,改正後の規定により選出された者とみなし,任期の末日は,令和5年6月30日までとする。

(令和5年3月15日旭医大達第53号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される第3条第1項第6号ホの評議員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和5年6月30日までとする。

(令和5年10月4日旭医大達第138号)

この規程は,令和5年10月4日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日 旭医大達第2号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第2号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年2月8日 旭医大達第4号
平成19年7月1日 旭医大達第32号
平成21年4月8日 旭医大達第28号
平成23年6月22日 旭医大達第136号
令和元年11月13日 旭医大達第95号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年2月9日 旭医大達第6号
令和4年3月28日 旭医大達第32号
令和5年3月15日 旭医大達第53号
令和5年10月4日 旭医大達第138号