○国立大学法人旭川医科大学経営協議会規程

平成16年4月6日

旭医大達第149号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第18条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学経営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)のうち,経営に関する事項

(2) 中期計画に関する事項のうち,経営に関する事項

(3) 学則(経営に関する部分),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) その他経営に関する重要事項

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する職員

(4) 国立大学法人旭川医科大学の役員又は職員以外の者で大学に関し広く,かつ高い識見を有する者(以下「学外委員」という。)

2 前項第4号の学外委員については,国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。

3 委員の過半数は,第1項第4号に掲げる学外委員でなければならない。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該委員を任命した学長の任期の範囲内とする。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 協議会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,協議会を主宰する。

3 学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。

(招集)

第6条 協議会は,議長が必要に応じて招集するものとする。

(議事)

第7条 協議会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 協議会の議事は出席した構成員の過半数をもって決し可否同数の場合は,議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 協議会が必要と認めたときは,協議会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,総務課において処理する。

(規程改廃)

第10条 この規程の改廃は,協議会の議を経なければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。

この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成26年12月11日旭医大達第59号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第31号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和5年6月30日までとする。

国立大学法人旭川医科大学経営協議会規程

平成16年4月6日 旭医大達第149号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
平成16年4月6日 旭医大達第149号
平成26年12月11日 旭医大達第59号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年3月28日 旭医大達第31号