○国立大学法人旭川医科大学役員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第16条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 役員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 学科,専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

(組織)

第3条 役員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(議長)

第4条 役員会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,役員会を招集する。

3 学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。

(招集)

第5条 役員会は,原則として毎月1回招集する。ただし,学長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。

(議事)

第6条 役員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 役員会の議事は出席した構成員の過半数をもって決し可否同数のときは,議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 役員会が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 役員会の庶務は,総務課において処理する。

(規程改廃)

第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経なければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第30号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学役員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第1号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年3月28日 旭医大達第30号