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授業料・入学料の免除及び徴収猶予

授業料・入学料の免除及び徴収猶予

授業料・入学料の免除及び徴収猶予

※学部と大学院で対象となる制度が異なります。また、学部学生の中でも制度が分かれていますので、ご自身が対象となる制度についてご確認の上、申請手続きを行ってください。

新制度授業料免除・入学料免除(学部学生対象)

高等教育の修学支援新制度(新制度授業料免除・入学料免除)について

この制度は、学部学生を対象として、日本学生支援機構の給付奨学金(返還不要の奨学金)と本学の入学料(※)・授業料の免除または減額が併せて受けられるものです。免除額は、給付奨学金の支援区分(世帯の所得金額に基づく区分)に連動し、全額免除(第Ⅰ区分)、2/3免除(第Ⅱ区分)、1/3免除(第Ⅲ区分)の中から決定されます。免除申請を希望する場合には、申請期間内に手続きを行ってください。
(※既に本学に在学中の者で、遡って入学料が減免されることはありません。)

申請時期

新入生:入学手続き書類にお知らせを同封します。高校在学中に既に申請を行っている場合も、本学に入学後に申請する場合も、入学手続き開始時から手続期限までに申し出が必要です。
在学生:前期分については3月中旬、後期分については9月初旬頃に学内メールにて通知しますので、メールを見落とさないよう注意してください。(時期は前後する場合があります。)

なお、次の場合は申請の対象外となりますのでご注意ください。

  • 学士取得後に学士入学や学士編入学をした場合
  • 高等学校卒業から3年以上経過後に本学へ入学した場合
  • 修業年限で卒業できない場合
  • 収入・資産の要件を満たさない場合

※収入については、下記の日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」で、対象となるかどうかが大まかに確認できます。

日本学生支援機構 進学資金シミュレーター

「高等教育の修学支援新制度」の対象とならない場合も、徴収猶予の申請は可能です。申請を希望される場合は、申請期間内に手続きを行ってください。

参考

旧制度授業料免除(学部学生のうち、令和元年(2019年)度に授業料免除を受けており、新制度の対象とならない者が対象)

令和元年(2019年)度以前からの従来の授業料免除(旧制度授業料免除)について

この制度の対象は、令和元年(2019年)度に旧制度授業料免除の支援を受けていた学生です。加えて、新制度授業料免除へ申請を行い、不採用または一部免除となった、または新制度の対象外であることが条件です。選考の上、授業料免除予算額の範囲内で免除者を決定し、全額免除又は半額免除を行っています。申請を希望する場合には、申請期間内に手続きを行ってください。
※新制度授業料免除(日本学生支援機構の給付型奨学金と授業料減免・入学料減免が一体となった制度)で一部免除が適用となっている者は、本制度を併せて申請することにより、新制度で免除とならなかった部分についても、免除が認められる場合があります。(審査により該当しない場合もありますのでご注意ください。)

申請時期

前期分については3月中旬頃、後期分については8月中旬頃に学内メールにて通知しますので、メールを見落とさないよう注意してください。旧制度の対象とならない場合も、徴収猶予の申請は可能です。申請を希望される場合は、申請期間内に手続きを行ってください。

授業料免除・入学料免除(大学院学生対象)

授業料免除について

次のような事情により、授業料の納付が著しく困難と認められる場合は、授業料の全額又は半額を免除する制度があります。

  1. 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
  2. 授業料納期前6か月以内(新入学者の最初の納期について入学前1年以内)において、本人の学資を主に負担している者が死亡した場合、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害に受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
  3. 2.に準じる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

上記に該当し、申請しようとする者は、申請期間内に手続きを行ってください。

申請時期

新入生:入学手続き書類にお知らせを同封します。入学手続き時に申し出が必要です。
在学生:前期分については3月中旬頃、後期分については8月中旬頃に学内メールにて通知します。

入学料免除について

次のような事情により、入学料の納付が著しく困難と認められる場合は、入学料の全額、半額又は一部を免除する制度があります。

  1. 入学前1年以内において、本人の学資を主に負担している者が死亡した場合、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害に受けたことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
  2. 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
  3. 1.に準じる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

上記に該当し、申請しようとする者は、入学手続時に申し出が必要です。

授業料・入学料の徴収猶予(学部学生・大学院学生共通)

授業料及び入学料(新入生のみ)の徴収猶予を希望する場合は、申請期間内に手続きを行ってください。

申請時期

新入生:入学手続き書類にお知らせを同封します。入学手続き時に申し出が必要です。
在学生:前期分については3月中旬ごろ、後期分については8月中旬頃に学内メールにて通知しますので、メールを見落とさないよう注意してください。

旭川医科大学学部学生授業料特別貸与

本学の医学部に在籍する学生で、経済的な理由により2期分の授業料の支払いが困難となって、除籍となるおそれのある学生に対して、学業の継続を支援するために、未納の授業料相当額を貸与する制度があります。
申請を希望する学生は、学年担当教員に相談してください。

お問い合わせ

学生支援課学生総務係

  • TEL:0166-68-2283