○旭川医科大学病院長候補者選考委員会規程

平成30年5月16日

旭医大達第27号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院長選考規程(平成30年旭医大達第26号。以下「病院長選考規程」という。)第4条第5項の規定に基づき,旭川医科大学病院長候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,病院長選考規程第4条第3項に基づき,学長に推薦する原則3名以内の病院長候補者の選考に関する事項を任務とする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事 1名

(2) 副学長 1名

(3) 病院運営委員会構成員 2名

(4) 学外の有識者 2名

(5) その他学長が必要と認める者

2 前項に定める委員の選定は,役員会の議に基づき学長が行う。ただし,同項第4号に定める委員は次に掲げる条件を全て満たす者から選定するものとする。

(1) 過去10年以内に旭川医科大学(以下「本学」という。)と雇用関係にないこと。

(2) 過去3年間において一定額を超える額の契約金等を本学から受領していないこと。

(3) 過去3年間において一定額を超える額の寄附を本学に対して行っていないこと。

(候補適任者の除外)

第4条 病院長候補者の選考過程において,委員会の委員が病院長候補者となるべき適任者の推薦を受けた場合は,当該委員を辞任しなければならない。

2 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて,後任の委員を補充するものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を主宰する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成30年5月16日から施行する。

(令和元年8月7日旭医大達第102号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第8条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日旭医大達第28号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院長候補者選考委員会規程

平成30年5月16日 旭医大達第27号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成30年5月16日 旭医大達第27号
令和元年8月7日 旭医大達第102号
令和2年3月25日 旭医大達第28号
令和3年9月3日 旭医大達第146号