○旭川医科大学病院長選考規程

平成30年5月16日

旭医大達第26号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第3条第5項の規定に基づき,旭川医科大学病院長(以下「病院長」という。)の選考,任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 病院長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 病院長の任期が満了するとき。

(2) 病院長が辞任を申し出たとき。

(3) 病院長が欠員となったとき。

(4) 病院長が解任されたとき。

2 学長は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月以前に,同項第2号から第4号までに該当する場合は速やかに病院長の選考を行う。

(病院長の資質・能力)

第3条 病院長は,次に掲げる要件を満たす者から選考する。

(1) 医師免許を有している者

(2) 医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者

(3) 病院の管理運営に必要な資質・能力を有している者

(4) 旭川医科大学病院の使命を遂行するために必要な資質・能力を有している者

2 前項に定める要件の具体的な内容は,病院長候補者選考基準(以下「選考基準」という。)として別に定める。

(候補者選考委員会の設置)

第4条 学長は,病院長の選考に当たり,旭川医科大学病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し,病院長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求めるものとする。

2 選考委員会委員は,学長が役員会の議に基づき選定し,委員名簿及び選定理由を公表するものとする。

3 選考委員会は,学長に対し,選考基準に照らして適任と判断した原則3名以内の候補者の推薦を行う。

4 選考委員会の設置期間は,学長が病院長予定者を決定し,当該選考過程及び選考理由を公表した日までとする。

5 選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(病院長予定者の決定)

第5条 学長は,選考委員会から推薦のあった候補者の中から病院長予定者を決定する。

2 学長は,病院長の選考に際して必要と認めるときは,候補者との面談を行うことができる。

3 学長は,病院長予定者を決定したときは,選考過程及び選考理由を遅滞なく公表するものとする。

(任期)

第6条 病院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,大学の運営上,特に必要がある場合は,学長が2年以内の任期を定めることができる。

2 任期満了以外の理由により選考された病院長の任期は,前任者の残任期間とする。

(解任)

第7条 学長は,病院長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,役員会の議に基づき病院長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) その他病院長たるに適しないと認められるとき。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,病院長の選考に関して必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成30年5月16日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第27号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

旭川医科大学病院長選考規程

平成30年5月16日 旭医大達第26号

(令和2年3月25日施行)