○旭川医科大学共同研究講座規程

平成30年2月14日

旭医大達第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 共同研究講座は,本学と共同研究を実施しようとする民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から受け入れる研究費(寄附金によるものを除く。)を有効に活用して設置及び運営し,もって本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において,「共同研究講座」とは 旭川医科大学共同研究取扱規程(平成16年旭医大第42号)(以下「共同研究取扱規程」という。)に基づき,民間機関等との共同研究を実施するため設置される組織で,民間機関等から受け入れた経費により運営されるものをいう。

(名称)

第4条 共同研究講座には,当該共同研究講座における研究等の内容を示す名称を付するものとする。

(設置期間等)

第5条 共同研究講座の設置期間は,原則として2年以上5年以下とする。

2 前項の設置期間は,更新することができる。

3 前項の更新手続は,設置手続の例による。

(講座の構成)

第6条 共同研究講座は,教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の計2人以上で構成するものとする。

2 共同研究講座の構成員として,本学教員を兼務させることができる。

3 共同研究講座を担当する教員の名称は,共同研究講座教員とする。

4 共同研究講座教員の身分は,非常勤職員とする。ただし,外国人については,旭川医科大学外国人教師に関する取扱規程(平成16年旭医大達第159号)に規定する勤務の契約により雇用することができるものとする。

5 共同研究講座教員の選考は,旭川医科大学教員の選考基準に関する規程(平成16年旭医大達第146号)及び当該選考細則に準じて行うものとする。

(職務内容)

第7条 共同研究講座教員は,当該共同研究講座における教育研究に従事するものとする。ただし,当該共同研究講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(経費負担等)

第8条 民間機関等は,謝金,旅費,共同研究講座教員人件費,設備備品費,消耗品費等の共同研究講座の設置及び運営に必要となる直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び共同研究遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。この場合における間接経費の額は,直接経費の10%に相当する額を標準とする。ただし,学長が特に認めた場合は,これと異なる額とすることができるものとする。

2 民間機関等から受け入れる共同研究講座に係る経費は,その設置期間に係る総額を,設置前に一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要経費を分割して受け入れることができるものとする。

(設置の手続)

第9条 共同研究講座の設置を申し込もうとする民間機関等の長は,学長に共同研究講座設置申込書(別紙様式第1号)を提出するものとする。

2 前項により申込みのあった共同研究講座を実施しようとする講座等の長は,学長に共同研究講座の概要(別紙様式第2号)を提出するものとする。

(設置の決定)

第10条 学長は,前条の申請内容が本学の教育研究の進展及び充実のため有益と認めたときは,役員会及び教育研究評議会の議を経て,設置を決定するものとする。

2 学長は,前項の設置を決定したときは,民間機関等の長に対し別紙第3号様式により通知するとともに,教授会に報告するものとする。

(契約の締結)

第11条 学長は,前条の規定により共同研究講座の設置を決定した場合には,民間機関等と共同研究取扱規程第6条に基づく契約を締結するものとする。

(内容等の変更)

第12条 共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは,設置の例による。

(共同研究の取扱い)

第13条 共同研究講座で実施する共同研究の申込み及び受入れ手続きについては,共同研究講座の設置手続きをもって代えるものとする。

2 共同研究講座で実施する共同研究の取扱いについては,この規程で定める事項を除き,共同研究取扱規程の定めるところによる。

(活動状況及び研究成果の報告)

第14条 共同研究講座を実施する講座等の長は,共同研究講座の活動状況を学長に毎年度報告するものとする。

2 共同研究講座の設置期間が終了したときは,共同研究講座を実施する講座等の長はその研究成果の概要を取りまとめ,学長に報告するものとする。

(庶務)

第15条 共同研究講座の設置等に係る庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成30年2月14日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年1月11日旭医大達第4号)

この規程は,令和5年1月11日から施行する。

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旭川医科大学共同研究講座規程

平成30年2月14日 旭医大達第9号

(令和5年1月11日施行)