○旭川医科大学企画競争契約取扱要項

平成30年1月31日

事務局長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学契約細則(平成17年11月1日事務局長裁定)第33条第1項第8号の規定に基づき履行される,旭川医科大学(以下「本学」という。)における企画競争に付す契約(以下「企画競争契約」という。)に関し必要な事項を定め,もって契約事務を適正に実施することを目的とする。

(定義)

第2 この要項において,企画競争契約とは,本学の行う事業,業務等(以下「事業」という。)に対し,提案者を募集し,その提案を基に審査を行い,契約者を決定する契約をいう。

(適用範囲)

第3 企画競争契約の適用範囲となる事業は,当該事業を効果的・効率的に実施するために,学外から企画等の提案を受け入れることが妥当であると認められる事業又は事業の実施方法にさまざまな提案が期待され,本学にとって最善のものを選定するには価格競争のみならず,提案内容の比較検討により選定することが有利と認められる事業とする。ただし,施設課所掌の建設工事を除くものとする。

(実施申請等)

第4 国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)第8条第2項に規定する予算責任者(以下「予算責任者」という。)は,企画競争契約に付すべき事業(以下「企画競争事業」という。)を実施しようとするときは,当該業務が第3に該当するものであるかを十分検討した上で,企画競争事業実施申請書(別紙様式)を学長に提出し,承認を得なければならない。

(事業者選定委員会)

第5 学長は,第4により企画競争事業の実施を決定したときは,事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 委員会は,次に掲げる事項を審議及び決定する。

(1) 企画競争事業に参加する者の資格に関すること。

(2) 公募要領及び仕様書並びに審査基準の策定に関すること。

(3) 企画競争事業に係る企画等の提案の審査に関すること。

3 委員会は,次に掲げる委員3名以上をもって組織する。

(1) 当該事業に関係する教職員 若干人

(2) その他学長が必要と認める者 若干人

4 前項第1号及び第2号の委員は,学長が委嘱する。ただし,第1号の委員は,当該事業に係る予算責任者の推薦に基づき委嘱するものとする。

5 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

6 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長は,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。

8 委員会に関する事務は,当該契約担当係が処理する。

9 委員の任期は,委嘱を受けた日から第11に規定する契約の相手方と契約を締結した日までとする。

(公募要領)

第6 委員会は,次に掲げる項目を明らかにした公募要領を作成するものとする。ただし,その一部について不要の事項がある場合については,当該事項を除くことができる。

(1) 事業名

(2) 事業の目的

(3) 事業内容

(4) 事業実施期間

(5) 応募資格

(6) 企画提案書に関する事項

(7) 提案の審査に関する事項

(8) 契約の締結に関する事項

(9) その他必要な事項

(審査基準)

第7 委員会は,次に掲げる審査基準を策定しなければならない。

(1) 企画提案の実現性を評価するための必須項目

(2) 本学の募集に対する提案内容を評価するための項目

2 前項各号のほか,提案内容について特筆すべき事項等がある場合は,委員会の見解として新たな審査基準を加えることができる。

3 審査基準は,公募を実施する際に公表しなければならない。

(公告)

第8 企画競争事業を公募する場合は,提案内容の書類提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日まで短縮することができる。

(事業者の選定)

第9 事業者の選定に係る審査は,委員会が,提出された企画提案書等について,公表した審査基準を基に行うものとする。なお,必要に応じその内容を確認するため,追加資料の提出,ヒアリング等を実施することができる。

2 委員会は,前項の審査に基づき,本学にとって有利な提案をした者を順位付けし,その第一順位者を契約予定者として選定し,学長に報告するものとする。

(契約予定者の決定)

第10 学長は,第9の報告により契約の相手方として本学にとって有利であると判断した場合には,契約予定者として決定し,その結果を提案者へ通知しなければならない。

(契約の相手方の決定)

第11 学長は,第10で決定した契約予定者と契約交渉を行うものとする。

2 学長は,必要に応じて,当初の提案内容にかかわらず,本学にとってより有利な条件について,契約予定者と交渉を行うことができる。

3 契約交渉の結果,契約予定者が契約の相手方として最適と判断される場合は,契約の相手方として決定するものとする。

4 前項により決定した契約の相手方及び不採択となった者には,採択又は不採択の旨を通知するものとする。

(その他)

第12 この要項に定めるもののほか,企画競争契約に関し必要な事項は別に定める。

この要項は,平成30年1月31日から実施し,実施日以降の公示日により公告した企画競争契約から適用する。

画像

旭川医科大学企画競争契約取扱要項

平成30年1月31日 事務局長裁定

(平成30年1月31日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成30年1月31日 事務局長裁定