○旭川医科大学病原体等安全管理委員会規程
平成27年1月14日
旭医大達第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病原体等安全管理規程(平成27年旭医大達第11号)第4条第2項の規定に基づき,病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,病原体等の安全管理に関する事項について調査及び連絡調整を行うとともに,これらの事項に関し関係者に対し,指導及び助言を行うとともに,次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 病原体等の取扱いに係る学内規程等の作成に関すること。
(2) 病原体等のレベルの分類に関すること。
(3) 特定病原体等及び監視伝染病病原体の取扱いに関すること。
(4) 実験室及び管理区域の安全設備及び運営に関すること。
(5) 病原体等の取扱いに係る教育訓練及び健康管理に関すること。
(6) 事故発生時及び災害時における措置及び調査に関すること。
(7) その他病原体等の安全管理に関する重要事項。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病原体等を用いた実験に携わる教授,准教授又は講師 1人
(2) 病原体等を専門分野とする教授,准教授又は講師 1人
(3) 感染制御部長又は副部長 1人
(4) 保健管理センター長
(5) 動物実験施設長
(6) 実験実習機器センター長
(7) 遺伝子組換え実験安全主任者
(8) 臨床検査・輸血部に所属する専門的知識を有する者 1人
(9) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,平成27年1月14日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日旭医大達第59号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日旭医大達第92号)
この規程は,令和6年7月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第42号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。