○旭川医科大学学章及びブランドマーク取扱要項

平成24年9月4日

学長裁定

(趣旨)

第1 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の学章及びブランドマーク(以下「学章等」という。)に関し,必要な事項を定めることにより,本学のイメージを統一し,本学の教育・研究・医療など社会貢献等諸活動を広く社会へ情報発信することを目的とする。

(形状等)

第2 学章等の形状及び色彩並びに寸法の割合等は,別に定める「旭川医科大学学章・ブランドマークガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を原則とする。

(使用者)

第3 学章等を使用することができるものは,次に掲げるものとする。

(1) 本学

(2) 本学の役員,職員及び学生(以下「職員等」という。)

(3) 本学の職員等が組織する団体等(以下「関係団体等」という。)

(4) その他学長が適当と認めた個人及び団体等

(使用範囲)

第4 学章の使用範囲は,次に掲げる場合を常例とする。

(1) 本学の入学式,学位記授与式,記念式典等公式の場で使用する場合

(2) 本学の学位記,学生証,職員身分証明書及びその他本学が公式に発行する物に使用する場合

(3) その他学長が適当と認めた場合

2 ブランドマークの使用範囲は,次に掲げる場合を常例とする。

(1) 大学概要,広報誌及び報告書など本学が発行する印刷物及び刊行物に使用する場合

(2) 名刺,封筒及びレターヘッドに使用する場合

(3) 本学の公式ウェブサイトに使用する場合

(4) 本学公認の学生団体が活動に使用するユニフォーム及び用具類に使用する場合

(5) 本学及び関係団体等が作成した配布物及び記念品に使用する場合

(6) 第5第1項第2号に定める営利を目的とする使用契約を締結した場合

(7) 前各号に準ずる場合

(8) その他学長が適当と認めた場合

(使用許可)

第5 次の各号のいずれかに該当する場合,第3各号に掲げるものは,使用許可願(別紙様式)により学長に申請し,許可を得なければならない。

(1) 第3第1号及び第2号に規定する者が,第4各項各号に掲げるもの以外に学章等を使用する場合

(2) 第3第3号及び第4号に規定するものが,営利を目的として学章等(大学名を含まない場合を含む。以下同じ。)を使用する場合

2 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,学章等の使用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。

(2) 特定の政治,宗教又は思想等の活動に使用されるものと認められたとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。

(4) その他学章等の使用が適当と認められないとき。

(使用者の遵守事項)

第6 学章等の使用者は,本学の名誉,品位及び社会的信頼性の維持,向上に努めなければならない。

(使用許可の取消等)

第7 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,学章等の使用の許可の取消し,又は,使用の停止を命ずることができる。

(1) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられるおそれがあるとき。

(2) 許可後において,第5第2項各号に掲げる事柄が生じたとき。

(3) 使用申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) その他学章等の使用が適当と認められないとき。

(事務)

第8 学章等の使用に関する事務は,総務課において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,学章等の使用に関し必要な事項は,「ガイドライン」による。

この要項は,平成25年1月11日から実施する。

(平成26年10月30日学長裁定)

この要項は,平成26年10月30日から実施し,改正後の第8の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年8月7日学長裁定)

この要項は,令和元年8月7日から実施し,改正後の第8の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学学章及びブランドマーク取扱要項

平成24年9月4日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成24年9月4日 学長裁定
平成26年10月30日 学長裁定
令和元年8月7日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号