○旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項

平成24年3月21日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,将来医師として旭川医科大学(以下「本学」という。)が担う教育・研究・診療に従事する意欲のある者が,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)において,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修(以下「初期臨床研修」という。)を受けている者に対し,奨学金(以下「初期臨床研修奨学金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2 初期臨床研修奨学金の支給対象者は,本院の初期臨床研修プログラムにより初期臨床研修を受けている者であって,初期臨床研修を修了後に本院又は本院の各診療科等の指定する医療施設等において勤務する意思を有する者とする。

(支給額)

第3 初期臨床研修奨学金は,月額10万円とし,月単位で支給する。

(支給期間)

第4 支給期間は,24箇月以内とする。

(申請手続)

第5 初期臨床研修奨学金の支給を希望する者は,別に定める初期臨床研修奨学金申請書に必要事項を記入の上,学長に願い出るものとする。

2 初期臨床研修奨学金の申請は,年度毎に行うものとする。

(受給者の決定)

第6 学長は,希望者から提出された初期臨床研修奨学金申請書等に基づき審査を行い,受給者を決定する。

(支給の廃止)

第7 初期臨床研修奨学金の支給は,受給者が次の各号の一に該当する場合は廃止する。

(1) 受給者が本院の初期臨床研修プログラムを中断した場合

(2) 受給者が死亡又は行方不明となった場合

(3) その他学長が支給を廃止することが適当と認めた場合

(返還)

第8 受給者が次の各号の一に該当する場合は,直ちに受給した初期臨床研修奨学金を一括又は分割で返還しなければならない。

(1) 本学地域枠(AO入試北海道特別選抜,推薦入試道北・道東特別選抜及び医学科第2年次編入学地域枠をいう。)入学以外の受給者が初期臨床研修を修了した日(以下「研修修了日」という。)の属する月の翌月から継続(本学大学院在籍期間を除く。)して7年間(ただし,受給期間が12箇月以内の者は,3年間),本院又は本院の各診療科等が指定する医療施設等で勤務しなかったとき。

(2) 第7第1号又は第3号により支給が廃止になったとき。

(3) 受給者が自ら返還を申し出たとき。

2 初期臨床研修奨学金を分割で返還する場合には,返還の事由が発生したときから2年以内に,受給者が申し出る分割回数で返還するものとする。

(返還の免除)

第9 学長は,受給者が次の各号の一に該当する場合は,返還すべき初期臨床研修奨学金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度の心身障害その他やむを得ない理由により初期臨床研修奨学金を返還することが困難であると認めたとき。

(庶務)

第10 初期臨床研修奨学金に係る庶務は,総務課が処理する。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか,初期臨床研修奨学金の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成24年4月1日から実施する。

(平成28年3月30日学長裁定)

1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。

2 この要項による改正後の第3は,平成29年4月1日以降に初期臨床研修を開始する者から適用する。

3 この要項による改正後の第8第1号は,平成28年度入学生から適用し,平成28年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項

平成24年3月21日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成24年3月21日 学長裁定
平成28年3月30日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号