○旭川医科大学国際交流センター規程

平成21年5月12日

旭医大達第30号

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に旭川医科大学国際交流センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,本学の教育及び研究に係る国際交流の推進に寄与するため,外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供するとともに,国際交流の事業の用に供することを目的とする。

(センター長)

第3条 センターに管理運営責任者としてセンター長を置き,国際交流推進センター長をもって充てる。

(審議機関)

第4条 センターの管理運営に関する重要事項は,国際交流推進センター会議(以下「会議」という。)において審議する。

(入居資格)

第5条 センターに入居できる者は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 本学に在学する留学生及びその家族

(2) 本学において研究に従事する研究者及びその家族

(3) その他本学の国際交流推進に寄与すると会議において認められた者

(入居申請及び許可)

第6条 センターに入居を希望する者は,別に定める書類により,学長に願い出るものとする。

2 入居の許可は,会議の議を経て,学長が行う。

3 入居を許可された者は,所定の手続きをとったうえ,入居許可期間の始めの日から10日以内に入居しなければならない。

(入居期間)

第7条 センターに入居できる期間(以下「入居期間」という。)は,原則として1月以上1年以内とする。

2 学長は,やむを得ない事情があると認めた場合には,会議の議を経て,入居期間を延長することができる。

(使用料等)

第8条 入居者は,別に定めるところにより,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料のほか,入居者が負担すべき光熱水料,共益費その他の費用は別に定める。

3 既納の使用料は,返還しない。

(施設保全の義務)

第9条 入居者は,センターの施設及び設備並びに備品等(以下「施設等」という。)の保全に努めなければならない。

2 入居者は,防災,保健衛生に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。

(施設転貸等の禁止)

第10条 入居者は,居室の全部又は一部を転貸してはならない。

2 居室を居住以外の目的に使用し,又は工作等を加えてはならない。

(損害の賠償等)

第11条 入居者が,故意又は過失により施設等を損傷,汚損又は滅失したときは,その損害の全部又は一部を賠償させ,若しくは原状回復させることができる。

(入居の取り消し)

第12条 入居者が,次の各号の一に該当するときは,入居の許可を取り消すことがある。

(1) 第6条第3項の期日までに入居しないとき。

(2) 使用料,光熱水料その他の納付を履行しないとき。

(3) 前条に規定する義務を履行しないとき。

(4) センターの管理運営に重大な支障を与えたとき。

2 前項の規定により入居の許可を取り消された場合に,入居者が被る損失については,本学はその責を負わない。

(退去)

第13条 入居者が,次の各号の一に該当するときは,遅滞なくセンターから退去しなければならない。

(1) 許可された入居期間が満了したとき。

(2) 入居資格又は入居する理由を失ったとき。

(3) 前条第1項第2号から第4号までの規定により,入居の許可が取り消されたとき。

2 入居者が,退去するときは,別に定める退去届を学長に提出しなければならない。ただし,前条第1項第1号の規定により入居の許可が取り消された者にあっては,この限りでない。

(事務)

第14条 センターの庶務は,関係各課の協力を得て,国際企画室において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が別に定める。

この規程は,平成21年5月12日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第38号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第14条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月28日旭医大達第155号)

この規程は,令和3年9月28日から施行し,改正後の第3条の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令和5年2月3日旭医大達第13号)

この規程は,令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学国際交流センター規程

平成21年5月12日 旭医大達第30号

(令和5年2月3日施行)