○旭川医科大学における研究費補助金等の交付前使用に係る立替に関する要項

平成17年6月29日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における研究費補助金等の研究資金に関して,資金を受領する日まで(以下「交付前使用」という。)の間,研究の緊急性又は計画的な実施のために必要な金額を,本学が一時的に立替えるための必要な事項を定め,もって研究の円滑な推進と研究費補助金等の適正な経理に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要項において「研究者等」とは,研究費補助金にあっては交付の内定を受けた研究代表者又は研究分担者,受託研究等にあっては受託研究等に従事する者をいう。

2 この要項において「研究費補助金等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 研究費補助金

イ 科学研究費補助金(文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会所管)

ロ 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省所管)

ハ 産業技術研究助成事業による交付金(経済産業省又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構所管)

ニ イからハに掲げるもののほか,本学が研究者等に代わって経理事務を行う研究費補助金

(2) 受託研究等

イ 受託研究(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人からの受託研究又は資金の原資が国費である受託研究)

ロ 受託事業費(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人からの受託事業又は資金の原資が国費である受託事業)

(3) 共同研究(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人との共同研究又は資金の原資が国費である共同研究)

(立替に関する事務の取りまとめ)

第3 交付前使用の立替(以下「立替」という。)に関する事務の総括は,研究支援課長が行うものとする。

(立替の財源及び限度額)

第4 立替の財源は,原則として,本学の余裕資金の範囲内とする。

2 立替金額の上限は,研究実施のため支出を予定する金額とする。

3 立替を予定する金額は,算出方法を明らかにするものとする。

(立替の条件)

第5 第4第1項に規定する財源により立替をする場合には,金利を付さないものとする。

(立替を受けることのできる研究者等の範囲)

第6 立替を受けることのできる研究者等は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 前年度に継続分として当該年度の内約を受けた研究者等

(2) 新規に交付の内定を受けた研究者等

(立替の申込)

第7 研究者等は,立替を受けようとする場合には,別紙様式1の「研究費補助金等の交付前使用に係る立替申込書」(以下「立替申込書」という。)を学長に提出するものとする。

(立替内容の審査及び報告)

第8 学長は,第7の立替申込書を受理したときは,経理総括責任者事務局企画調整役(総務・教務担当)及び経理責任者会計課長(以下「審査委員」という。)に立替内容について審査を行わせるものとする。

2 審査委員は,審査の結果を別紙様式2により学長に報告するものとする。

(立替の可否)

第9 学長は,立替の可否について,研究者等にその旨を別紙様式3により通知するものとする。

(立替に係る経理事務の委任)

第10 立替に係る経理事務は,研究者等に対し立替の承認に関する通知があったときに,経理事務の委任があったものとみなす。

(立替金額の経理に関する事務の取扱い)

第11 立替金額の経理に関する事務は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)及びこれに基づく細則の定めるところによる。

2 事務局各課の経理責任者は,研究者等が立替の承認を受けた金額の範囲内で事務を処理するものとする。

3 事務局各課の経理責任者は,立替金額に係る経理事務を当該研究者等の研究費補助金等の交付決定を受けた金額として整理するものとする。

(立替金額の返済)

第12 立替金額は,研究者等に係る研究費補助金等を受領したときに返済するものとする。

(研究費補助金等以外の補助金に関する取扱い)

第13 研究費補助金等以外の補助金(国,地方公共団体,独立行政法人その他の公法人からの支援事業又は資金の原資が国費である支援事業であって専ら研究に関するもの以外をいう。)の交付前使用に関しては,前項までの規定の例に準じて取り扱うものとする。

(雑則)

第14 この要項に定めるもののほか,研究費補助金等の交付前に係る立替に関し,必要な事項は別に定める。

この要項は,平成17年6月29日から実施する。

(平成17年9月7日学長裁定)

この要項は,平成17年9月7日から実施する。

(平成21年3月30日学長裁定)

この要項は,平成21年4月1日から実施する。

(平成21年11月1日学長裁定)

この要項は,平成21年11月1日から実施する。

(平成26年10月30日学長裁定)

この要項は,平成26年10月30日から実施し,改正後の第3の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の旭川医科大学における研究費補助金等の交付前使用に係る立替に関する要項は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

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旭川医科大学における研究費補助金等の交付前使用に係る立替に関する要項

平成17年6月29日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成17年6月29日 学長裁定
平成17年9月7日 学長裁定
平成21年3月30日 学長裁定
平成21年11月1日 学長裁定
平成26年10月30日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和4年5月13日 旭医大達第44号