○旭川医科大学個人情報開示等実施細則

平成17年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の開示,訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)及び利用停止(利用の停止,消去又は提供の停止をいう。)(以下これらを「開示等」と総称する。)については,法令又は別に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において「保有個人情報」とは,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条及び第60条の定めるところによる。

2 この細則において「各部署」とは,各講座(分野が置かれている講座においては分野)・学科目,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条から第26条に規定する部署,病院に置かれる部署(領域が置かれている診療科においては領域),事務局各課及び監査室をいう。

(受付)

第3条 本学の保有個人情報について,開示等の請求があった場合は,旭川医科大学総務課(以下「総務課」という。)において,次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 法第77条第1項に基づき開示請求する場合は,別紙様式第1号の請求書を提出させるとともに,第12条に定める手数料を徴収するものとする。

(2) 法第91条第1項に基づき訂正請求する場合は,別紙様式第2号の請求書を提出させるものとする。

(3) 法第99条第1項に基づき利用停止請求する場合は,別紙様式第3号の請求書を提出させるものとする。

2 開示等の請求書を受理したときは,当該請求書の写しを当該保有個人情報を管理する各部署に送付するものとする。

(開示等の検討)

第4条 学長は,前条第1項各号の開示等の請求に対する措置(以下「開示決定等」という。)を検討するに当たり,当該保有個人情報を管理する各部署の意見を求めるとともに,必要に応じて旭川医科大学個人情報管理委員会又は旭川医科大学病院個人情報管理専門委員会(以下「管理委員会等」という。)に意見を求めるものとする。

2 開示等に係る審査基準は,旭川医科大学個人情報開示等審査基準(平成17年4月1日学長裁定)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第5条 学長は,開示決定等を行ったときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式により開示等の請求をした者(以下「請求者」という。)に通知するものとする。

(1) 法第82条第1項の規定に基づく開示決定等 別紙様式第4号

(2) 法第82条第2項の規定に基づく開示決定等 別紙様式第5号

(3) 法第93条第1項の規定に基づく開示決定等 別紙様式第6号

(4) 法第93条第2項の規定に基づく開示決定等 別紙様式第7号

(5) 法第101条第1項の規定に基づく開示決定等 別紙様式第8号

(6) 法第101条第2項の規定に基づく開示決定等 別紙様式第9号

(開示決定等の期限の延長等)

第6条 学長は,開示決定等の延長等をする場合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式により請求者に通知するものとする。

(1) 法第83条第2項の規定に基づく場合 別紙様式第10号

(2) 法第94条第2項の規定に基づく場合 別紙様式第11号

(3) 法第102条第2項の規定に基づく場合 別紙様式第12号

(4) 法第84条の規定に基づく場合 別紙様式第13号

(5) 法第95条の規定に基づく場合 別紙様式第14号

(6) 法第103条の規定に基づく場合 別紙様式第15号

(事案の移送)

第7条 学長は,法第85条第1項又は法第96条第1項の規定により事案を行政機関の長及び独立行政法人等(以下「行政機関の長等」という。)に移送するときは,別紙様式第16号又は別紙様式第17号により当該行政機関の長等に,別紙様式第18号又は別紙様式第19号により請求者に通知するものとする。

(第三者意見の聴取)

第8条 学長は,法第86条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙様式第20号又は別紙様式第21号により第三者に通知し,別紙様式第22号により意見を聴取するものとする。

2 学長は,法第86条第3項の規定により第三者の意見に反して開示するときは,別紙様式第23号により当該第三者に通知しなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第9条 学長は,訂正決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合において,必要があると認めるときは,別紙様式第24号により当該保有個人情報の提供先に対し,その旨を通知するものとする。

(開示の実施方法等の申出)

第10条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は,別紙様式第25号により開示の実施方法等を学長に申し出なければならない。

(開示の実施)

第11条 学長は,前条の申出があったときは,次の各号に定めるところにより開示を実施するものとする。

(1) 保有個人情報の開示は,情報公開室において実施するものとする。ただし,学長が情報公開室で実施することが適当でないと認めるときは,この限りでない。

(2) 前号の開示に当たり,必要に応じ当該保有個人情報を管理する各部署に協力を求めることができる。

2 前項第1号の規定にかかわらず,開示を受ける者が当該保有個人情報の写しの送付の方法による開示の実施を求める場合は,当該保有個人情報の写しの送付により開示を実施することができる。この場合において,送付に係る費用は本学の指示する方法により,納めなければならない。

(開示の実施の方法)

第11条の2 本学における法第87条第1項に基づく保有個人情報の開示の実施の方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 文書又は図画に記録されている保有個人情報 閲覧又は用紙に複写したものの交付

(2) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 用紙に出力したものの閲覧・交付,専用機器により再生したものの閲覧・視聴又はフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付その他本学が適当と認める方法

2 前項第1号に掲げる方法により開示を行うことができない場合には,独立行政法人等の情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第4条第2項に基づく文書又は図画の開示の実施の方法として本学が定める開示の実施の方法に準じた方法により行うものとする。

(手数料の額)

第12条 開示請求に係る手数料の額は,保有個人情報が記録されている法人文書1件につき,300円とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。

(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 手数料は,次の各号に掲げるいずれかの方法により納めなければならない。

(1) 現金(現金書留によるものを含む。)

(2) 郵便為替

(3) 銀行振込

(診療情報に係る手数料の額)

第13条 病院における診療情報(以下「診療情報」という。)の開示請求に係る手数料は,前条第1項の規定にかかわらず,これを徴収しないものとする。

2 診療情報について,写しの交付により開示の実施を求める場合は,旭川医科大学病院諸料金規程(平成16年旭医大達第53号)別表1の診療情報提供料の項に定める複写料を徴収するものとする。

(移送された事案)

第14条 法第85条第1項及び法第96条第1項の規定により他の行政機関等の長から,移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から第10条の規定を準用する。

(審査請求)

第15条 学長は,開示等の決定について,行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは,管理委員会等の意見を求めるものとする。

2 学長は,法第105条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第82条の規定に基づく開示決定等 別紙様式第26号

(2) 法第93条の規定に基づく開示決定等 別紙様式第27号

(3) 法第101条の規定に基づく開示決定等 別紙様式第28号

3 前項の規定により審査会に諮問したときは,法第106条第2項各号に掲げる者に諮問した旨を別紙様式第29号により通知するものとする。

4 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙様式第30号により審査請求をした者に通知するものとする。

(雑則)

第16条 この細則に定めるもののほか,保有個人情報の開示等に関して必要な事項は,学長が別に定める。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日学長裁定)

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日学長裁定)

この細則は,平成22年10月1日から実施する。

(平成23年4月13日学長裁定)

この細則は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年10月12日学長裁定)

この細則は,平成23年11月1日から施行する。

(平成23年10月12日学長裁定)

この細則は,平成23年11月1日から施行する。

(平成24年11月14日学長裁定)

この細則は,平成24年11月14日から施行する。

(平成27年1月14日学長裁定)

この細則は,平成27年1月14日から施行する。

(平成31年1月31日学長裁定)

この細則は,平成31年1月31日から施行し,改正後の第2条第2項及び第3条第2項の規定は,平成30年12月6日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月25日学長裁定)

この細則は,令和4年5月25日から施行し,改正後の第2条第2項の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年7月4日学長裁定)

この細則は,令和4年7月4日から施行し,改正後の旭川医科大学個人情報開示等実施細則は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年10月3日学長裁定)

この細則は,令和5年10月3日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

旭川医科大学個人情報開示等実施細則

平成17年4月1日 学長裁定

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成17年4月1日 学長裁定
平成17年8月1日 学長裁定
平成17年10月12日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定
平成22年9月8日 学長裁定
平成23年4月13日 学長裁定
平成23年10月12日 学長裁定
平成24年11月14日 学長裁定
平成27年1月14日 学長裁定
平成31年1月31日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月25日 学長裁定
令和4年7月4日 学長裁定
令和5年10月3日 学長裁定