○旭川医科大学病院地域医療連携室運営要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院地域医療連携室(以下「地域医療連携室」という。)を置く。

(目的)

第2 地域医療連携室は,病院長の管理の下に地域の医療機関等との密接な連携を図るとともに,患者・家族等に対する医療福祉相談等の医療サービスを行うことを目的とする。

(業務)

第3 地域医療連携室は,次に掲げる業務を行う。

(1) 医療相談及び医療援助に関すること。

(2) 地域の医療機関等との連携に関すること。

(3) 公費負担医療の事務手続きに関すること。

(4) 退院調整に関すること。

(5) その他地域医療連携及び医療サービスに関すること。

(職員)

第4 地域医療連携室に,室長及び室員を置く。

2 室長は,病院長が指名する診療科長又は中央診療施設等の長をもって充て,地域医療連携室の業務を総括する。

3 室長に事故があるときは,あらかじめ室長が指名した室員がその職務を代行する。

4 室員は,次に掲げる者をもって充て,地域医療連携室の業務に従事する。

(1) 病院長が指名する総合診療部の職員 若干人

(2) 病院長が指名する救命救急センターの職員 若干人

(3) 病院長が指名する看護部の継続ケア担当の看護師

(4) 病院長が指名するメディカルソーシャルワーカー

(5) 事務局長が指名する医療支援課の事務職員

(6) その他病院長が必要と認めた者 若干人

(地域医療連携室会議)

第5 地域医療連携室に,地域医療連携室の業務を円滑に進めるため,地域医療連携室会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,室長及びその他地域医療連携室の室員のうちから室長が指名した者をもって組織する。ただし,室長が必要と認めたときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

3 会議は,構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

4 室長は,会議を招集し,その議長になる。

5 会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6 地域医療連携室の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,地域医療連携室の運営に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成19年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成19年4月1日から実施する。

(平成22年9月8日病院長裁定)

この要項は,平成22年10月1日から実施する。

(平成24年1月17日病院長裁定)

この要項は,平成24年1月17日から実施し,改正後の第3及び第4の規定は,平成23年11月1日から適用する。

(令和3年3月30日病院長裁定)

この要項は,令和3年4月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院地域医療連携室運営要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成19年4月1日 病院長裁定
平成22年9月8日 病院長裁定
平成24年1月17日 病院長裁定
令和3年3月30日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号