○旭川医科大学放射性同位元素研究施設使用規程

平成16年4月1日

旭医大達第80号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学放射性同位元素研究施設(以下「施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。

(使用資格)

第2条 施設を使用できる者は,旭川医科大学放射線障害予防規程(令和元年旭医大達第78号。以下「予防規程」という。)第15条に定める放射線業務従事者のうち施設使用の申請をし,許可された者(以下「使用者」という。)とする。

(使用者の義務)

第3条 使用者は,予防規程の定めるところに従い,放射線障害の発生の防止に努めなければならない。

2 使用者は,施設の使用及び放射線障害の発生の防止に関して予防規程第10条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び予防規程第9条に定める施設長(以下「施設長」という。)の指示に従わなければならない。

(使用できる日及び時間)

第4条 施設を使用できる日及び時間は,原則として次のとおりとする。ただし,主任者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

使用できる日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までを除く。)

使用できる時間 午前9時から午後5時まで

(使用手続)

第5条 施設を使用しようとする者は,所属長の同意を得て,あらかじめ施設長の指定する日までに,放射性同位元素研究施設使用届(以下「使用届」という。)(別記様式第1)を提出し,施設長の許可を受けなければならない。

(使用期間)

第6条 前条の使用期間は,原則として1年以内とする。ただし,この期間を超えて施設の使用を希望する者は,前条に定める使用届を1年ごとに提出し,施設長の許可を受けなければならない。

(使用順位)

第7条 施設の使用順位は,原則として申込順とする。

(管理区域への入退出及び記録)

第8条 使用者が,施設の管理区域に入退出するときは,入退管理装置を使用すること。

2 施設の管理区域への入退出記録は,入退管理装置の出力帳票とする。

(放射性同位元素の購入)

第9条 使用者が放射性同位元素を購入しようとするときは,必要書類を主任者に提出し,許可を受けるものとする。

(放射性同位元素使用計画書の提出)

第10条 使用者は,当該年度において初めて放射性同位元素を購入する場合は,密封放射性同位元素使用計画書(別記様式第2)を主任者に提出し,核種及び研究テーマ別に承認を得るものとする。

2 密封放射性同位元素の照射装置を年度の初めに使用する場合は,放射性同位元素照射実験計画書(別記様式第3)を主任者に提出し,承認を得るものとする。

(放射性同位元素の使用)

第11条 施設において放射性同位元素を使用する場合は,予防規程の定めるところによるものとする。

(放射性同位元素の保管)

第12条 施設において放射性同位元素を保管する場合は,予防規程に定めるもののほか,次の各号によるものとする。

(1) RI貯蔵室から放射性同位元素を出し入れする場合は,予防規程第12条に定める安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)にその旨を申し出るものとする。

(2) RI貯蔵室から放射性同位元素を出し入れできる日及び時間は,第4条に定めるところによるものとする。

(放射性同位元素等の廃棄)

第13条 施設において放射性同位元素の使用に伴う汚染物及び不要の放射性同位元素を廃棄する場合は,予防規程に定めるもののほか,次の各号によるものとする。

(1) 固体状の廃棄物は,可燃物,難燃物,不燃物及び動物に区分して次に掲げる所定の容器に分類して廃棄すること。

 可燃物(紙・木片・布・敷きわら類)

 難燃物(プラスチック,ポリ・アクリル製品,ゴム類)

 不燃物(金属類,塩化ビニル製品,ガラス・陶器類,アルミホイル)

 動物(屍体,糞,ホモジネートしたもの,糞尿を分離できない敷きわら等)

(2) 液体状の廃棄物は,次に掲げる項目に従い所定の容器に分類して廃棄すること。

 無機液体(PHを3~12に調整する。)

 有機液体(液体シンチレータを除く。)

 液体シンチレータ廃液

(3) その他の廃棄物は,安全管理担当者に申し出てその指示に従うこと。

(機器類の使用)

第14条 施設において機器類を使用する場合は,次によるものとする。

(1) 施設に備え付けの機器類を使用する場合は,安全管理担当者にその旨を申し出ること。

(2) 施設に備え付けの機器類を汚染,破損又は紛失した場合は,遅滞なく安全管理担当者に届け出ること。

(3) 施設に大型の機器類を持ち込む場合は,あらかじめ施設長の許可を受け,その指示に従うこと。

(4) 施設に持ち込んだ機器類の管理は,持ち込んだ者が管理すること。

(健康診断結果及び被ばく線量結果の通知)

第15条 健康診断結果及び被ばく線量測定結果の通知は,それらの写しを本人に交付し,健康診断・被ばく線量測定報告書に受領印をもらうことにより,通知を確認するものとする。

(教育及び訓練)

第16条 予防規程第33条第2項第1号アに規定する教育及び訓練は,施設において開催する。なお,開催日は対象者に対し事前に通知するものとする。

(危険時の措置)

第17条 管理区域内において,災害又は事故等により,放射線障害が発生し又は放射線障害の発生するおそれがある場合の措置については,予防規程に定めるもののほか,次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する日及び時間は,管理室に直ちに通報すること。

(2) 前号に規定する日及び時間以外は,施設の各階の電話機付近に掲示している非常時連絡方法に従い,状況に応じて対応するものとする。

(利用料金及び消耗品等の経費負担)

第18条 施設の利用料金は,使用者の所属する講座等から,別に定める利用料金表に基づき徴収する。なお,施設において使用する消耗品等の経費も,原則として使用者の所属する講座等の負担とする。

(使用の制限又は停止)

第19条 使用者がこの規程に違反した場合又は施設長,主任者及び安全管理担当者の指示に従わなかった場合は,施設長は,その者に対し,施設の使用を制限又は停止することができる。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか,施設の使用に関し必要な事項は,研究技術支援センター運営委員会の議を経て,施設長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月13日旭医大達第126号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の旭川医科大学放射性同位元素研究施設使用規程は,平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月13日旭医大達第8号)

この規程は,平成25年4月1日から施行し,改正後の第20条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(令和元年12月4日旭医大達第98号)

1 この規程は,令和元年12月4日から施行し,改正後の旭川医科大学放射性同位元素研究施設使用規程は,平成31年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に提出済みの各種様式については,改定後の旭川医科大学放射性同位元素研究施設使用規程に基づき提出されたものとみなす。

(令和5年3月30日旭医大達第60号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

旭川医科大学放射性同位元素研究施設使用規程

平成16年4月1日 旭医大達第80号

(令和5年4月1日施行)