○旭川医科大学旭川しんきん産業情報センター奨学金給付要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学旭川しんきん産業情報センター奨学金(以下「奨学金」という。)の給付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の基金)

第2 第1に規定する奨学金の基金は,財団法人旭川しんきん産業情報センター国際交流事業補助制度による奨学寄付金をもって充てる。

(資格要件)

第3 奨学金の交付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は,私費外国人留学生で学業・人物ともに優れ,かつ,留学生活を続けていくうえで経済的な援助を必要とする者であると認められる者でなければならない。

(私費外国人留学生)

第4 この要項において私費外国人留学生とは,日本において教育を受ける目的をもって入国し,旭川医科大学の学部及び大学院の正規課程に在籍する外国人留学生(出入国管理及び難民認定法別表第1に定める在留資格「留学」を有する者)で,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生以外の者をいう。

(給付額及び給付期間)

第5 奨学金の給付額は1人当たり,年額96,000円とする。

2 奨学金の給付は,奨学生として採用された当該年度限りとする。ただし,翌年度引き続き給付を希望するときは,第6に規定する申請を妨げない。

(申請手続)

第6 奨学生になろうとする者は,別紙様式の申請書に必要書類を添付し,学長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第7 奨学生の決定は,第6に規定する申請書を提出した者のうちから,教務・厚生委員会の議を経て学長が決定する。

(給付方法)

第8 奨学金の給付は,会計課において奨学生に給付する。

(事務)

第9 奨学金の運用に関する事務は学生支援課,管理に関する事務は会計課においてそれぞれ処理する。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,奨学金の給付に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学旭川しんきん産業情報センター奨学金給付要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号