○旭川医科大学における学生等のハラスメントの相談への対応に関する細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学ハラスメント防止規程(平成16年旭医大達第163号)(以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,学生等からのハラスメント(規程第2条各号に定めるハラスメントをいう。以下同じ。)の相談への対応に関し,必要な事項を定めるものとする。

(相談員)

第2条 学生等からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため,総括相談員及び相談員(以下「総括相談員等」という)を置くものとする。

2 総括相談員は,学長が指名する副学長をもって充てる。

3 相談員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 一般教育の教授,准教授又は講師 1人

(2) 基礎医学の教授,准教授又は講師 1人

(3) 臨床医学の教授,准教授又は講師 1人

(4) 看護学科の教授,准教授又は講師 1人

(5) 保健管理センター専任教員及び保健師

4 前項第1号から第4号までの相談員は,学長が委嘱する。

(任期)

第3条 前条第3項第1号から第4号までの相談員の任期は2年とする。ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の相談員は,再任されることができる。

(苦情相談への対応)

第4条 ハラスメントに関する苦情相談を申出る者(以下「相談者」という。)は,相談員を自由に選択することができるものとする。

2 学生等から苦情相談の申出があった場合は,相談員は速やかに対応しなければならない。

3 苦情相談には複数の相談員で対応するとともに,相談者と同性の相談員を,同性の相談員が対応できない場合は同性の教授,准教授又は講師が同席するよう努めなければならない。ただし,同席する相談員等については,相談者の意思を十分に尊重しなければならない。

4 苦情相談を受けた相談員は,その旨総括相談員に報告のうえ,苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において,総括相談員等は規程第3条の指針並びに第7条2項及び第8条の規定に十分留意しなければならない。

(相談員会議等)

第5条 総括相談員等は,相互の連携を図るため,定期的に総括相談員等による会議(以下「相談員会議」という。)を開催するものとする。

2 相談員会議は総括相談員が招集し,これを主宰する。

(ハラスメント防止対策委員会への報告)

第6条 総括相談員は,苦情相談の内容に応じて,規程第9条のハラスメント防止対策委員会に調査が必要である旨を報告する。

(庶務)

第7条 学生等のハラスメントの相談への対応に関する庶務は,学生支援課が行うものとする。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか,学生等のハラスメントの相談への対応に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から実施する。

2 この細則施行前に,旭川医科大学における学生等のセクシュアル・ハラスメントの相談への対応に関する要項(平成11年教授会決定。以下「旧要項」という。)により相談員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この細則により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,旧要項により付された任期とする。

(平成18年4月1日学長裁定)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日学長裁定)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日学長裁定)

この細則は,平成20年3月12日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月17日学長裁定)

1 この細則は,令和3年11月17日から施行し,改正後の旭川医科大学における学生等のハラスメントの相談への対応に関する細則は,令和3年11月10日から適用する。

2 旭川医科大学における学生等のセクシュアル・ハラスメント等調査委員会細則(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。

旭川医科大学における学生等のハラスメントの相談への対応に関する細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年11月17日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定
平成19年4月1日 学長裁定
平成20年3月12日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年11月17日 学長裁定