○旭川医科大学遺伝子組換え実験安全管理細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学遺伝子組換え実験安全管理規程(平成16年旭医大達第34号。以下「規程」という。)第25条の規定に基づき,遺伝子組換え実験等の実験計画の申請手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請及び報告・届出等)

第2条 規程第13条第1項第2項第6項及び第9項第18条第2項第3項及び第5項第19条並びにこの細則第5条第3項に規定する申請,報告及び届出は,別表第1に定めるところによって行うものとする。

2 規程第13条第1項第5項及び第8項の規定は,実験計画を変更しようとする場合に準用する。

(実験に使用する施設の標識)

第3条 実験に使用する施設には,別表第2による標識を掲げるものとする。

(教育訓練)

第4条 規程第20条に規定する教育訓練は,少なくとも年1回行うものとする。

(健康管理)

第5条 規程第21条の規定に定める健康診断は,実験開始前及び実験期間中は1年ごと並びに学長が必要と認めたときに行うものとする。

2 健康診断は,主に問診によって行うものとする。ただし,実験計画により学長が必要と認めるときは,これに胸部直接撮影,一般理学的検査,一般尿検査,血液検査(赤白血球数及び白血球分類)及び肝機能検査等の検査項目を加えるものとする。

3 健康管理の目的で,別表第1の実験従事者届出書を届け出るものとする。

(改正)

第6条 この細則の改正は,安全委員会の議を経ることを必要とする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(令和5年10月11日学長裁定)

この細則は,令和5年10月11日から施行する。

別表第1(第2条及び第5条関係)

事項

提出書類等

1 文部科学大臣の確認を必要とする実験

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令に定める第二種使用等拡散防止措置確認申請書

(様式4)実験従事者届出書

2 学長の承認を必要とする実験(機関承認実験)

(様式1)第二種使用等拡散防止措置確認申請書(機関承認実験)

(様式4)実験従事者届出書

3 学長への届出を必要とする実験(機関届出実験)

(様式2)第二種使用等拡散防止措置確認届出書(機関届出実験)

(様式4)実験従事者届出書

4 学長への届出を必要とする実験(教育目的実験)

(様式3)第二種使用等拡散防止措置確認届出書(教育目的実験)

5 実験の終了又は中止の届出

(様式5)遺伝子組換え生物等第二種使用等の終了(中止)届出書

6 譲渡・提供・委託の際の届出

(様式6)遺伝子組換え生物等の譲渡等の情報提供届出書

7 輸出の際の届出

(様式7)遺伝子組換え生物等の輸出届出書および遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に定める様式12

別表第2(第3条関係)

事項

標識

1 微生物使用実験

微生物使用実験中(○○レベル)

開放厳禁・入室制限

2 大量培養実験

大量培養実験中(○○レベル)

開放厳禁・入室制限

3 動物使用実験

組換え動物等飼育中(○○レベル)

開放厳禁・入室制限

4 植物等使用実験

組換え植物等栽培中(○○レベル)

開放厳禁・入室制限

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旭川医科大学遺伝子組換え実験安全管理細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年10月11日施行)