○旭川医科大学寄附金規程

平成16年5月12日

旭医大達第175号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が受け入れる寄附金の取扱いに関し必要な事項を定め,その適正な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 本学における業務の実施を,財政的に支援する目的で寄附される現金及び有価証券であって,次に掲げる経費に充てるものをいう。

 学術研究に要する経費(公募等による研究助成金の場合)

 教育又は研究の奨励を目的とする経費

 病院運営(診療等)に要する経費

 その他本学の業務遂行に要する経費

(2) 国立大学法人等 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関並びに独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第2条に規定する独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。

(受入れの制限等)

第3条 次に掲げる条件以外の条件が付されている寄附金については,これを受入れることができない。

(1) 貸与又は給与する学生の範囲を定めること。

(2) 学術研究を指定すること。

(3) 研究した結果の簡単な報告を行うこと。

(4) 収支決算の概要を提出すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,本学の業務遂行上支障がないと認められる条件

2 前項に掲げるもののほか,次の各号の一に該当する場合には,寄附金を受入れることができない。

(1) 地方公共団体からの寄附にかかるもののうち,当該地方公共団体の自発的な意思に基づく寄附であることが書類等により確認できないもの

(2) 寄附金を受入れることによって,配分予算で賄えない財政負担を伴うもの

(申込み)

第4条 寄附金の申込みは,次に掲げる事項を記載した寄附申込書により受け付けるものとする。

(1) 寄附者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者名(個人にあっては氏名及び住所)

(2) 寄附金額

(3) 寄附の目的

(4) 代表者の所属及び氏名

(5) その他参考となる事項

(受入れの決定等)

第5条 旭川医科大学長(以下「学長」という。)は,寄附金の申込みがあったときは,寄附金の使途目的が本学の業務遂行上,有意義であり,かつ,支障がないと認められるものについて,受入れの決定をするものとする。

2 学長は,受入れの決定をしたものについて,旭川医科大学教授会及び国立大学法人旭川医科大学経営協議会に報告するものとする。

3 学長は,受入れの決定をしたものについて,速やかに寄附者に入金依頼をするとともに礼状を送付するものとする。

4 学長は,第2項の報告を受けたもののうち,地方公共団体からの受入れにかかるものについては,寄附金の金額,寄附の内容及び寄附に至った経緯を公表するものとする。

(本学職員が寄附金を受入れたときの取扱い)

第6条 本学職員が,第2条第1号に規定する寄附金を受入れたときは,当該寄附金を本学に寄附するものとする。

(入金及び払出し)

第7条 出納責任者は,寄附金の入金がなされたときは,寄附対象職員(以下「職員」という。)が指定されている場合には,当該職員に通知するものとする。

2 出納責任者は,受け入れた寄附金の保管にあたっては,学長の指定する金融機関に預託するものとする。

3 出納責任者が行う寄附金の払出しは,学長の命令に基づいて,支出決議書により行わなければならない。

4 出納責任者は,毎月,寄附金の残高を,指定されている職員に通知するものとする。

(使途変更等)

第8条 学長は,職員から寄附金使途変更申請書(別紙様式)により,他の使途目的に使用する旨の申請があったときは,適当と認められる場合に限り,当該申請を承認するものとする。(ただし,公募等による研究助成金を除く。)

2 前項において,申請者は予め当該寄附金の寄附者に,使途変更の同意を得ているものとする。

3 学長は,職員から当該職員が引き続き,他の国立大学法人等又は国立大学法人等以外の機関(以下「転出機関」という。)に採用された後,当初の寄附目的の達成のために,引き続き研究を行う必要がある旨の申請があったときは,寄附金を転出機関に移し換えることが適当であると認められ,かつ,転出機関の長の同意が得られたときに限り移し換えを承認することができるものとする。

(寄附金の経理)

第9条 寄附金の経理については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)及び旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号)の定めるところによるものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,この規程を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年5月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月8日旭医大達第204号)

この規程は,平成16年12月8日から施行する。

(平成29年3月6日旭医大達第5号)

この規程は,平成29年3月6日から施行し,平成28年10月1日から適用する。

(平成30年3月29日旭医大達第15号)

この規程は,平成30年3月29日から施行する。

(令和5年11月8日旭医大達第147号)

この規程は,令和5年12月1日から施行する。

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旭川医科大学寄附金規程

平成16年5月12日 旭医大達第175号

(令和5年12月1日施行)