○旭川医科大学旅費規程

平成16年5月12日

旭医大達第176号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 内国旅費(第15条―第29条)

第3章 外国旅費(第30条―第44条)

第4章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の業務のため旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者(以下「役職員等」という。)に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め,もって,業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が役職員等に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程における用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「内国旅行」とは,本邦(北海道,本州,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 「出張」とは,役職員が本学の業務のため一時その就業場所(常時就業する場所をいう。以下同じ。)を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 「赴任」とは,新たに採用された役職員(非常勤職員を除く。以下本号及び次号において同じ。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から就業場所に旅行し,又は異動(配置換,兼務又は出向をいう。以下本号において同じ。)を命ぜられた役職員がその異動に伴う移転のため旧就業場所から新就業場所に旅行することをいう。

(5) 「帰住」とは,役職員が退職し,又は死亡した場合において,その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 「扶養親族」とは,内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹その他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(7) 「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何級の職務」とは,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)第10条に規定する一般職基本給表(一)による当該級の職務をいい,一般職基本給表(一)の適用を受けない者については,学長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この規程において「何々地」とは,本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし,「勤務地」という場合には,就業場所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第4条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅費を支給する。

2 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,それぞれ当該各号に定める者に対し,旅費を支給する。

(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員

(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族

(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該役職員の遺族

(4) 役職員が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員

(5) 役職員が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族

(6) 外国勤務の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該役職員の遺族

(7) 外国勤務の役職員の配偶者が,当該職員の勤務地において死亡し,又は第37条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員

3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)第20条第2項若しくは第37条第6号及び第7号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 役職員以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,その出発前に第5条第3項の規定により旅行命令等を取り消され又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定める旭川医科大学旅費細則(平成17年12月22日事務局長裁定。以下「旅費細則」という。)で規定するものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故,天災及び宿泊施設の火災その他本人の責に帰さない事由による事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で旅費細則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第5条 次に掲げる旅行は,それぞれ当該各号に掲げる区分により,学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,役職員の申請に基づき,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項に規定する旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 役職員は,第1項各号に規定する旅行を行う場合には,旅費に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回線で接続した電子情報システム(以下「旅費システム」という。)を使用して旅行を申請するものとし,旅行命令権者は,当該申請が第2項の規定に該当する場合には,旅費システムにより旅行命令等を発するものとする。ただし,第5項及び第6項に規定する場合は,この限りでない。

5 役職員が,旅費システムを使用して当該旅行を申請するいとまがない場合には,旅行完了後直ちに旅費システムを使用して当該旅行を申請しなければならない。

6 他機関からの補助等により当該旅費が支給される場合で,本学における当該旅行に関する旅費の支給がない場合には,旅費システムを使用せず,旅費細則で定める旅行命令(依頼)簿を使用するものとする。

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行をしたときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,支度料,旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

12 支度料は,本邦から外国への出張及び外国相互間の出張又は赴任について,定額により支給する。

13 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。

14 死亡手当は,第4条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その実際の経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第4条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書き及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)

第10条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除くものとする。

(私事居住地等からの出張)

第11条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)

第12条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(2事業年度にわたる旅費の支給)

第13条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,旅行の完了を旅費システムを使用して旅行命令権者に報告するとともに,旅費を支給するために必要な書類を当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,その後においてその者に対し,支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類,記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は,旅費細則で定める。

第2章 内国旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は,前号に規定する運賃のほか急行料金

(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前項に規定する急行料金のほか特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

4 第1項各号に規定する料金は,それぞれで定める基準のほか旅行命令権者が特に必要と認めた場合に支給することができる。

(船賃)

第16条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金とする。

(1) 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員については,上級の運賃

 2級以上の職務にある者については,中級の運賃

 1級の職務にある者については,下級の運賃

(2) 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員については,上級の運賃

 10級以下の職務にある者については,下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路により旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路により旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃は,原則として路線バス等の実費額による。

(日当)

第19条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 学長が特に必要と認めた場合に限り,宿泊料の実費が別表第1の定額を超えた場合には,実費額により宿泊料を支給することができる。

3 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は,別表第1の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は,次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地(新たに採用された役職員については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下同じ。)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は,次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年令に従い,次に規定する額の合計額とする。

 12才以上の者については,その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6才以上12才未満の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6才未満の者については,その移転の際における役職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6才未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合は,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を準用する。

(日額旅費)

第25条 2日以上の研修,講習その他これらに類する目的のために旅行する場合は,第7条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する。

2 日額旅費は,別表第6の定額による。

3 前項の規定にかかわらず,別表第6に規定する公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設(次項において「公用の宿泊施設」という。)に宿泊する場合であって,国又は地方公共団体の共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合はその宿泊料が3,800円を超えるときは,その超える部分の額を加算して支給することができる。この場合において当該支給額が,同表に規定する旅館に宿泊する場合の宿泊日数に応ずるそれぞれの定額を超えるときは,その定額を限度として支給する。

4 公用の宿泊施設に宿泊することとされている者が,自己の都合により公用の宿泊施設に宿泊しない場合においては,公用の宿泊施設に宿泊する場合に支給する額を支給する。

5 宿泊する場合に支給する日額旅費の支給期間は,用務地に到着した日の翌日から用務地を出発する日の前日までとする。

(勤務地内旅行の旅費)

第26条 勤務地内における旅行については,次の各号の一に該当する場合において,それぞれ当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り,支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には,次の区分により旅費を支給する。

 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合は別表第1の日当定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数に相当する額を控除した額)

 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合は別表第1の日当定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数に相当する額を控除した額)

(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(3) 第27条第1項第2号又は第3号に該当する場合は,それぞれ当該各号に規定する額の鉄道賃,船賃,車賃又は移転料

(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)

第27条 勤務地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,それぞれ当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた役職員が,役職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料。ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 第19条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第28条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が,第4条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか,第43条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。

(遺族の旅費)

第29条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 役職員が赴任中に死亡した場合は,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が第4条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第3条第1項第9号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

4 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において,第24条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第31条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員又は7級以上の職務にある者については,最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(4) 役員若しくは7級以上の職務にある者が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃

(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前4号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第32条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,旅行命令権者が特に必要と認めた者にあってはその階級内の最上級の運賃,役員又は7級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃,6級以下2級以上の職務にある者については役員又は7級以上の職務にある者に定める運賃の級の直近下位の級の運賃,1級の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,旅行命令権者が特に必要と認めた者にあってはその階級内の上級の運賃,役員又は7級以上の職務にある者については中級の運賃,6級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には,役員についてはその階級内の上級の運賃,その他の者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(3) 役員又は7級以上の職務にある者が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第33条 航空賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員で旅行命令権者が特に必要と認めた者については,最上級の運賃

 役員(に該当するものを除く。),7級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする6級又は5級の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃

 6級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については,に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 役員又は7級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする6級又は5級の職務にある者については,上級の運賃

 6級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については,下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合は,航空機の利用に要する運賃

(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合は,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は,実費額による。

(日当,宿泊料及び食卓料)

第34条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第31条5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は,別表第3の定額による。

4 第19条第2項及び第3項第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。この場合において,第20条第2項中「別表第1」とあるのは「別表第3」と読み替えるものとする。

(移転料)

第35条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第4の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。

(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額

(2) 外国勤務の役職員が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額

(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として旅費細則に定める場合には,その運賃の額を考慮して,定額(前2号の規定に該当する場合は,これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に,水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内,陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ旅費細則で定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが,第37条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は,当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり,かつ,これらの者がその居住地を異にしている場合には別に定める扶養親族の居住地)から,当該扶養親族を随伴して勤務地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。

4 第24条第1項第3号及び第2項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について,第22条第2項の規定は,前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(着後手当)

第36条 着後手当の額は,新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第3の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第37条 扶養親族移転料は,次の各号の一に該当する場合に支給する。

(1) 赴任の際,学長の許可を受け,扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき。

(2) 外国に在勤中学長の許可を受け,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。

(3) 本邦から外国に赴任後学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年令に従い,次に規定する額の合計額とする。

(1) 配偶者については,その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料,着後手当及び支度料の3分の2に相当する額

(2) 12歳以上の子については,その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(3) 12歳未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,その旧居住地を旧勤務地とみなし,新居住地を新勤務地とみなして第24条第1項の規定に準じて計算した額による。

4 第24条第3項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(支度料)

第38条 支度料の額は,出張及び赴任の区分並びに出張にあってはその旅行期間に応じた別表第5の金額の定額による。

2 本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある場合は,その者に対し支給する支度料の額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による額から,その赴任又は出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

3 外国勤務の職員が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は,第1項の規定にかかわらず,同項の規定による額から前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第39条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料,航空券発券手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第40条 死亡手当の額は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第5の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 役職員が第4条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず次に規定する額による。

(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,本学を旧勤務地とみなして第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額

(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,本学を新勤務地とみなして第29条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額

3 外国勤務の役職員の配偶者が第4条第2項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次に規定する額による。

(1) 配偶者が第37条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額

(2) 配偶者が第37条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額

4 第29条第3項の規定は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(勤務地内旅行の旅費)

第41条 第26条(日額旅費及び移転料に関する部分を除く。)の規定は,外国の勤務地内における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1号第2号及び第4号中「別表第1」とあるのは「別表第3」と,同条第5号中「第27条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第42条において準用する第27条第1項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。

(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)

第42条 第27条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は,外国の勤務地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1項第1号中「第15条,第16条又は第18条」とあるのは,「第31条,第32条又は第33条第2項」と読み替えるものとする。

(退職者等の旅費)

第43条 第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 外国勤務の役職員がその勤務地において退職等となった場合は,次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧勤務地を出発して本邦に帰住した場合に限り,次に規定する旅費

(イ) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。

(ロ) 赴任の例に準じて計算した旧勤務地から旧所属事務所所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)

(2) 役職員が外国の出張地において退職等となった場合で,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,出張の例に準じ,かつ,出張地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(3) 外国勤務の役職員が本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第19条第1項及び第20条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した出張地から旧所属事務所所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費

(4) 外国勤務の役職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合で,出張地から旧勤務地に帰った後当該退職等を伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費

 外国の出張地から旧勤務地に帰る場合には,出張地を旧勤務地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

 本邦の出張地から旧勤務地に帰る場合には,前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧勤務地に帰った場合に限り,又はに規定する旅費のほか,次に規定する旅費

(イ) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第34条第1項又は第19条第1項及び第20条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については15日分,宿泊料については15夜分を超えることができない。

(ロ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧勤務地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)

(ハ) 旧勤務地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,旧勤務地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費

(5) 外国勤務の役職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において,家財又は扶養親族を旧勤務地から本邦に移転する必要があるときは,当該各号に規定する旅費のほか,旧勤務地から旧所属事務所所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)

2 学長は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号ロ第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。

3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか,役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じ支給することができる。

(遺族の旅費)

第44条 第4条第2項第6号の規定により支給する旅費は,役職員の旧勤務地から旧所属事務所所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに本学を居住地とみなして第29条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第45条 学長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を,支給しないことができる。

2 学長は,旅行者がこの規程により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難であると認められる場合には,当該旅行に必要な旅費を支給することができる。

(雑則)

第46条 この規程に定めるもののほか,旅費の支給に関し,必要な事項は別に定める。

この規程は,平成16年5月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日旭医大達第32号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年11月9日旭医大達第179号)

この規程は,平成23年11月9日から施行し,改正後の第20条第2項,第34条第4項及び第45条第2項の規定は,平成23年9月1日から適用する。

(平成26年9月18日旭医大達第26号)

この規程は,平成26年9月18日から施行し,改正後の旭川医科大学旅費規程は,平成26年4月1日から適用する。

(令和3年6月15日旭医大達第53号)

この規程は,令和3年6月15日から施行する。

(令和5年3月22日旭医大達第47号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条,第20条,第21条,第23条及び第26条関係) 内国旅行の旅費(日当,宿泊料及び食卓料)

区分

役員

7級以上の職務にある者

6級以下3級以上の職務にある者

2級以下の職務にある者

日当(1日につき)

3,000円

2,600円

2,200円

1,700円

宿泊料(1夜につき)

甲地方

14,800円

13,100円

10,900円

8,700円

乙地方

13,300円

11,800円

9,800円

7,800円

食卓料(1夜につき)

3,000円

2,600円

2,200円

1,700円

(注)

1 宿泊料の項中,甲地方とは,さいたま市,千葉市,特別区,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,堺市,神戸市,広島市,福岡市をいい乙地方とは甲地方以外の地域をいう。

2 車中泊は,乙地方とする。

別表第2(第22条及び第27条関係) 内国旅行の旅費(移転料)

区分

役員又は7級以上の職務にある者

6級以下4級以上の職務にある者

3級以下の職務にある者

鉄道50キロメートル未満

126,000円

107,000円

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000円

123,000円

107,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000円

152,000円

132,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000円

187,000円

163,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000円

248,000円

216,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000円

261,000円

227,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000円

279,000円

243,000円

鉄道2,000キロメートル以上

381,000円

324,000円

282,000円

(注) 路程の計算については,水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第34条,第36条,第41条関係) 外国旅行の旅費(日当,宿泊料及び食卓料)

区分

役員

7級以上の職務にある者

6級以下3級以上の職務にある者

2級以下の職務にある者

日当(1日につき)

指定都市

8,300円

7,200円

6,200円

5,300円

甲地方

7,000円

6,200円

5,200円

4,400円

乙地方

5,600円

5,000円

4,200円

3,600円

丙地方

5,100円

4,500円

3,800円

3,200円

宿泊料(1夜につき)

指定都市

25,700円

22,500円

19,300円

16,100円

甲地方

21,500円

18,800円

16,100円

13,400円

乙地方

17,200円

15,100円

12,900円

10,800円

丙地方

15,500円

13,500円

11,600円

9,700円

食卓料

7,700円

6,700円

5,800円

4,800円

備考

1 表中の「指定都市,甲地方,乙地方,丙地方」とは,次の各号に規定する地域とする。

(1) 指定都市

シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド及びアビジャンの地域

(2) 甲地方

北米地域,欧州地域,中近東地域として2で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域でアゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,コソボ,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域

(3) 乙地方

指定都市,甲地方並びに丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)

(4) 丙地方

アジア地域(本邦を除く。)中南米地域,アフリカ地域及び南極地域として2で定める地域のうち指定都市以外の地域でインドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー及びマレーシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域

2 1に規定する「北米地域,欧州地域,中近東地域,大洋州地域,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,アフリカ地域,南極地域」とは,次の各号に規定する地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。

別表第4(第35条関係) 外国旅行の旅費(移転料)

区分

役員又は7級以上の職務にある者

6級以下4級以上の職務にある者

3級以下の職務にある者

鉄道100キロメートル未満

141,000円

116,000円

95,000円

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

188,000円

154,000円

126,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

269,000円

220,000円

180,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

338,000円

276,000円

226,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

425,000円

348,000円

285,000円

鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

521,000円

428,000円

350,000円

鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満

575,000円

471,000円

386,000円

鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満

628,000円

514,000円

421,000円

鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満

680,000円

556,000円

456,000円

鉄道20,000キロメートル以上

734,000円

601,000円

493,000円

別表第5(第38条,第40条関係) 外国旅行の旅費(支度料及び死亡手当)

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

赴任

役員

86,240円

104,720円

123,200円

200,000円

640,000円

9級の職務にある者

78,160円

94,910円

111,650円

190,000円

580,000円

8級又は7級の職務にある者

70,070円

85,090円

100,100円

180,000円

520,000円

6級の職務にある者

66,030円

80,180円

94,330円

165,000円

490,000円

5級又は4級の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

150,000円

460,000円

3級の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

120,000円

400,000円

2級の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

90,000円

400,000円

1級の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

80,000円

400,000円

別表第6(第25条関係) 日額旅費

日帰りの場合

宿泊する場合(一夜につき)

(1日につき)

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

旅館に宿泊する場合

 

主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合

左記以外の施設を利用する場合

30日未満の期間については

30日以上60日未満の期間については

60日以上の期間については

620円

2,800円

3,800円

3,300円

6,000円

5,500円

5,000円

旭川医科大学旅費規程

平成16年5月12日 旭医大達第176号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年5月12日 旭医大達第176号
平成18年4月1日 旭医大達第32号
平成23年11月9日 旭医大達第179号
平成26年9月18日 旭医大達第26号
令和3年6月15日 旭医大達第53号
令和5年3月22日 旭医大達第47号