○旭川医科大学教員の選考基準に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第146号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学教員の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。

(教授)

第2条 教授となることのできる者は,次の各号の一に該当し,教育研究上の能力があると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4) 大学又は専門職大学において教授の経歴(外国におけるこれに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(5) 大学又は専門職大学において准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)があり,教育研究上の業績があると認められる者

(6) 芸術,体育等については,特殊の技能に秀で,教育の経歴のある者

(7) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者

(准教授)

第3条 准教授となることのできる者は,次の各号の一に該当し,教育研究上の能力があると認められる者とする。

(1) 前条に規定する教授となることのできる者

(2) 大学又は専門職大学において准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(3) 大学又は専門職大学において3年以上助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)がある者

(4) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(5) 研究所,試験所,病院等に5年以上在職し,研究上の業績があると認められる者

(6) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有する者

(講師)

第4条 講師となることのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 第2条に規定する教授又は前条に規定する准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力があると認められる者

(助教)

第5条 助教となることのできる者は,次の各号の一に該当し,教育研究上の能力があると認められる者とする。

(1) 第2条に規定する教授又は第3条に規定する准教授となることのできる者

(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者

この規程は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年2月14日旭医大達第6号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前における助教授又は助手としての経歴は,それぞれ,この規程施行後の准教授又は助教としての経歴とみなす。

(平成31年1月9日旭医大達第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

旭川医科大学教員の選考基準に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第146号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第146号
平成19年2月14日 旭医大達第6号
平成31年1月9日 旭医大達第2号