○旭川医科大学科学研究費補助金等に係る研究支援者取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金及び産業技術研究助成事業費助成金(以下「補助金等」という。)による研究活動を一層推進するため,本学が当該補助金等の直接経費により任用する非常勤の研究支援者(以下「研究支援者」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2 研究支援者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 研究分担者を除く研究者

(2) 大学院博士後期課程に在学する学生

(3) 技術者

(選考)

第3 研究支援者の選考は,補助金等の研究代表者又は補助金等の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の所属する所属の長の申請(別記第1号様式)により学長が行う。

2 学長は,前項の申請があった場合,研究支援者の雇用の必要性,職務内容,勤務体系等の審査をし,審査結果を申請した所属の長に通知するものとする。(別記第2号様式)

(職務内容)

第4 研究支援者は,研究代表者等の指示に従い,補助金等に係る研究支援業務を行うものとする。

(身分)

第5 研究支援者の身分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第2第1号及び第3号に掲げる研究支援者は,1日につき7時間45分を超えない範囲内で雇い入れられる非常勤職員

(2) 第2第2号に掲げる研究支援者は,1週間当たりの勤務時間が20時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員

(雇用期間)

第6 研究支援者の雇用は,年度ごとに行うものとし,当該研究代表者等の補助金等の継続している期間を限度として,再雇用することができる。

(勤務時間)

第7 第2第2号に掲げる研究支援者の勤務時間は,1週間当たり20時間程度を上限とし,当該学生が受ける通常の研究指導,授業等に支障が生じないよう配慮するものとする。

(雇用及び給与)

第8 研究支援者の雇用及び給与は,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)又は国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)に定めるところによるものとする。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,研究支援者の取扱に関し必要な事項は,学長が別に定めるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成21年3月18日学長裁定)

この要項は,平成21年4月1日から実施する。

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旭川医科大学科学研究費補助金等に係る研究支援者取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成21年3月18日 学長裁定