○旭川医科大学寄附講座規程

平成16年4月1日

旭医大達第43号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)における寄附講座の実施については,法令又は別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 寄附講座は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の自主性及び主体性のもとに設置及び運営し,もって本学の教育研究の多様化及び豊富化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において「寄附講座」とは,講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附により教員給与,旅費,研究費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

(名称)

第4条 寄附講座には,当該寄附講座における教育研究等の内容を示す名称を付するものとする。

(設置手続)

第5条 学長は,民間等から寄附講座設置の申込みがあった場合,当該寄附講座の設置が本学の教育研究の進展及び充実のため有益と認めたときは,役員会の議を経て,設置を決定するものとする。

2 寄附講座の設置を申し込もうとする民間等の長は,学長に寄附講座設置申込書(別紙様式第1号)を提出するものとする。

3 前項により申込みのあった寄附講座を実施しようとする講座等の長は,学長に寄附講座の概要(別紙様式第2号)を提出するものとする。

4 学長は,第1項の設置を決定したときは,寄附者に対し別紙様式第3号により通知するとともに,教育研究評議会及び教授会に報告するものとする。

(設置期間等)

第6条 寄附講座の設置期間は,原則として2年以上5年以下とする。

2 寄附講座の設置期間は,更新することができる。

3 寄附講座の更新手続は,設置手続の例による。

(構成)

第7条 寄附講座は,少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人を単位として構成するものとする。

(寄附講座教員)

第8条 寄附講座を担当する教員の名称は,寄附講座教員とする。

2 寄附講座教員の身分は,非常勤職員とする。ただし,外国人については,旭川医科大学外国人教師に関する取扱規程(平成16年旭医大達第159号)に規定する勤務の契約により雇用することができるものとする。

3 寄附講座教員の選考は,旭川医科大学教員の選考基準に関する規程(平成16年旭医大達第146号)及び選考細則に準じて行うものとする。

(職務内容)

第9条 寄附講座教員は,当該寄附講座における教育研究に従事するものとするほか,当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内でその他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(経理等)

第10条 寄附講座に係る経費の取扱いについては,旭川医科大学寄附金規程(平成16年旭医大達第175号)によるものとする。

2 前項の寄附金の受入れに当たっては,寄附講座の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して寄附金を受け入れることが確実な場合は,年度毎に必要な寄附を受け入れることができるものとする。

(発明にかかる特許等)

第11条 寄附講座教員の発明に係る特許等の取扱いについては,旭川医科大学知的財産取扱規程(平成16年旭医大達第123号)の定めるところによる。

(活動状況及び研究成果の報告)

第12条 寄附講座を実施する講座等の長は,寄附講座の活動状況を学長に毎年度報告するものとする。

2 寄附講座の設置期間が終了したときは,寄附講座を実施する講座等の長はその教育研究成果の概要を取りまとめ,学長に報告するものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,寄附講座に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日旭医大達第15号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日旭医大達第15号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日旭医大達第23号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日旭医大達第3号)

この規程は,令和5年1月11日から施行する。

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旭川医科大学寄附講座規程

平成16年4月1日 旭医大達第43号

(令和5年1月11日施行)