○旭川医科大学外国人研究者受入れ要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1 旭川医科大学(以下「本学」という。)における外国人研究者の受入れについては,他に別段の定めがあるもののほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2 この要項で,「外国人研究者」とは,本学において学術の国際交流に寄与するため,特定の課題について本学の教員と共同研究を行う外国人の研究者をいう。ただし,次の各号の一に該当する者を除く。
(1) 本学に勤務する職員
(2) 旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程(平成18年旭医大達第14号)第4条第3項に定められた客員教員で,同条第2に定められた称号を付与された者
(3) 旭川医科大学受託研究員規程(平成16年旭医大達第39号)第2条に定められた受託研究員
(4) 旭川医科大学共同研究取扱規程(平成16年旭医大達第42号)第2条第2号に定められた民間等共同研究員
(5) 旭川医科大学国内研究員規程(平成17年旭医大達第23号)第2条に定められた国内研究員
(受入れの原則)
第3 外国人研究者は,本学の教育,研究その他本学の運営上支障のない場合に限り,受入れるものとする。
(資格)
第4 外国人研究者として受入れることができる者は,本学の教授,准教授,講師又は助教に相当する資格を有する者で,所属機関の長の推薦又は依頼のある者とする。
(受入れの許可申請等)
第5 外国人研究者を受入れようとする講座等の長は,外国人研究者受入れ許可申請書(別紙様式第1)を,原則として受入れ予定日の1箇月前までに学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の規定による申請があったときは,国際交流推進センター会議の議を経て受入れを許可する。
3 学長は,前項の許可をしたときは,外国人研究者受入れ許可書(別紙様式第2)により,講座等の長に通知するものとする。
(受入れ期間)
第6 外国人研究者の受入れ期間は,原則として1週間以上1年以内とする。ただし,学長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(招へい教授の称号付与)
第7 学長は,外国人研究者のうち,次に該当するもので講座等の長から推薦のあったものについては,国際交流推進センター会議の議を経て旭川医科大学招へい教授の称号を付与することができる。
(1) 本学の教授と同等の資格があると認められる者
(2) 研究に従事する期間が3箇月以上である者
2 前項の推薦は,旭川医科大学招へい教授称号付与推薦書(別紙様式第3)により行うものとする。
(施設等の使用)
第8 外国人研究者は,共同研究に従事するために必要な本学の施設設備等を,施設管理責任者の承認を得て,使用することができる。
(受入れの取消し)
第9 外国人研究者が次の各号の一に該当するとき,学長は,当該外国人研究者の受入れの許可を取り消すことがある。
(1) 本学の諸規程等に違反したとき。
(2) 本学の運営に重大な支障を及ぼしたとき。
(3) その他学長が外国人研究者として不適当と認めたとき。
(庶務)
第10 外国人研究者の受入れに関する庶務は,関係各課の協力を得て,総務課において処理する。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 この要項施行の際,現に受入れている外国人研究者は,この要項により受入れたものとみなす。
附則(平成18年3月8日学長裁定)
この要項は,平成18年3月8日から実施する。
附則(平成19年4月1日学長裁定)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附則(平成22年7月7日学長裁定)
この要項は,平成22年7月7日から実施し,改正後の別紙様式第1及び別紙様式第2については,平成22年7月1日から適用する。
附則(平成26年10月30日学長裁定)
この要項は,平成26年10月30日から実施し,改正後の第10の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月3日学長裁定)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年1月16日学長裁定)
この要項は,令和6年1月16日から施行する。
附則(令和6年9月18日学長裁定)
この要項は,令和6年9月18日から実施し,令和6年8月1日から適用する。
附則(令和6年9月24日学長裁定)
この要項は,令和6年9月24日から実施する。