○旭川医科大学受託研究員規程
平成16年4月1日
旭医大達第39号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 受託研究員とは,民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)であって,その民間会社等の委託に基づき,本学で研究の指導を受ける者をいう。
(資格)
第3条 受託研究員として受入れることができる者は,現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 受託研究員として現職技術者等を委託しようとする民間会社等の長は,受託研究員委託申請書(別記様式)に所定の書類を添えて,学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の規定による申請があったときには,教育研究評議会の議を経て,これを許可する。
(研究期間)
第5条 受託研究員の研究期間は,1年以内とし,受入れ許可の日の属する会計年度を超えることができない。ただし,研究の継続申請があったときは,翌年度内に限り,あらためて受入れを許可することがある。
(研究料)
第6条 第4条第2項の許可を受けた民間会社等の長は,指定の期日までに所定の研究料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の研究料を指定の期日までに納付しないときには,受託研究員の受入れ許可を取り消す。
3 既納の研究料は,これを還付しない。
(研究方法)
第7条 受託研究員には,その希望する研究題目に応じ指導教員を定めて,大学院で行う程度の研究指導を行う。
(研究証明書の交付)
第8条 学長は,受託研究員が,その研究事項について証明を願い出たときには,研究証明書を交付する。
(規程の遵守)
第9条 受託研究員は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,受託研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日旭医大達第12号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日旭医大達第79号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。