○旭川医科大学受託研究取扱規程

平成16年4月1日

旭医大達第52号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 受託研究 本学において,学外者からの委託を受けて公務として行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

(2) 研究担当者 受託研究を担当する者をいう。

(受入れ基準)

第3条 受託研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,受入れるものとする。

(受入れ条件)

第4条 受託研究を受入れる場合には,次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできないこと。

(2) 受託研究の結果,知的財産権等の権利が生じた場合は,これを委託者に無償で使用させ,又は譲与することはできないこと。

(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は,返還しないこと。

(4) 受託研究により第三者に損害が発生し,かつ,本学に賠償責任が生じたときは,その損害が本学の職員の故意又は重大な過失による場合を除き,その損害の賠償については,委託者が負担すること。

(5) やむを得ない理由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,本学はその責を負わないこと。

(6) 委託者は,受託研究に要する経費を,当該研究の開始前に納付すること。

(7) 受託研究に要する既納の経費は,原則として返還しないこと。

(8) その他学長が必要と認めたこと。

2 委託者が国の機関,公社,公庫,公団等政府関係機関,地方公共団体,独立行政法人若しくは国立大学法人である場合又は受入れ決定者が必要と認めた場合には,前項第3号及び第6号の条件は付さないことができる。

(申込み)

第5条 受託研究の申込みをしようとする者は,受託研究申込書(別記様式第1)を学長あてに提出しなければならない。

(受入れ決定等)

第6条 受託研究の受入れは,受託研究を担当することとなる者及びその者の所属する講座等の長(寄附講座又は共同研究講座においては,当該講座を実施する講座等の長。以下同じ。)の意見を徴し,学長が決定する。

2 受託研究を担当することとなる者は,前項の受入れ決定に先だって,講座等の長を経て,受託研究実施計画書(別記様式第2)を学長に提出しなければならない。

3 学長は,受託研究の受入れを決定したときは,受託研究承諾書(別記様式第3)を委託者に交付するものとする。

(受入れの経費)

第7条 受託研究を受入れるに当たって,委託者が負担する額は,次に掲げる経費の合算額とする。

(1) 直接経費 謝金,旅費,研究支援者等の人件費,設備等の当該研究の遂行に直接必要な経費に相当する額

(2) 間接経費 当該研究の遂行に関連し前項に規定する経費以外に経費を勘案して定める額

2 前項第2号に規定する間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額を標準とする。ただし,学長が必要と認めた場合は30%に相当する額と異なる額とすることができる。

3 国の競争的資金による受託研究の間接経費の率は,国の予算で定められた率とする。

4 前2項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合で,学長がやむを得ないと認めるときは,直接経費のみとすることができる。

(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その再委託により受託研究を委託することが明確なものを含む。),地方公共団体,特殊法人,認可法人,独立行政法人又は国立大学法人であって,財政事情で間接経費がない場合

(2) 委託者が前号以外の場合であっても,従前より直接経費のみを受入れていた研究課題で,継続して受入れる場合

(3) 競争的資金による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合

(契約)

第8条 学長は,受託研究の受入れを決定したときは,速やかに委託者と受託研究に関する契約を締結し,その旨を講座等の長を経て研究担当者に通知するものとする。

(研究の中止又は延長)

第9条 研究担当者は,当該受託研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じた場合は,速やかにその旨を講座等の長を経て,学長に申出るものとする。

2 学長は,前項の申出がやむを得ないと認めたときは,当該受託研究を中止し,又はその期間を延長することを決定するものとする。ただし,当該受託研究期間の延長を決定する場合において,予算の繰越しの手続きを必要とするときは,当該手続の完了を待って行うものとする。

3 学長は,前項の決定を行ったときは,速やかに委託者と当該受託研究に関する契約の更改を行い,その旨を講座等の長を経て研究担当者に通知するものとする。

(研究の完了又は中止報告書)

第10条 研究担当者は,当該受託研究が完了又は中止したときは,研究の経過,成果等の概要を記載した受託研究完了・中止報告書(別記様式第4)を速やかに講座等の長を経て,学長に提出するものとする。

(研究成果の報告等)

第11条 委託者に対する受託研究の経過及び成果の報告は,研究担当者が行うものとする。

2 受託研究の成果を公表するときは,学長の承認を得て,研究担当者が行うものとする。

(受入れ決定等の委任)

第12条 学長は,当該受託研究が本学病院における医薬品等の臨床研究に関するものであるときは,この規程の定めるところによりその受入れの決定等実施に関し,必要な事項を病院長に委任するものとする。

(庶務)

第13条 受託研究に係る庶務は,研究支援課が,会計に関する事務は,会計課がこれを処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日旭医大達第181号)

この規程は,平成16年6月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成23年4月13日旭医大達第121号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成25年12月11日旭医大達第32号)

この規程は,平成25年12月11日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第42号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第13条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日旭医大達第36号)

この規程は,令和2年3月10日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日旭医大達第55号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日旭医大達第98号)

この規程は,令和5年5月10日から施行する。

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旭川医科大学受託研究取扱規程

平成16年4月1日 旭医大達第52号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第52号
平成16年6月1日 旭医大達第181号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成23年4月13日 旭医大達第121号
平成25年12月11日 旭医大達第32号
平成26年10月30日 旭医大達第42号
令和2年3月10日 旭医大達第36号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年3月30日 旭医大達第55号
令和5年5月10日 旭医大達第98号