○旭川医科大学共同研究取扱規程

平成16年4月1日

旭医大達第42号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

2 民間機関等との共同研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,行うものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究

 本学における共同研究 本学において,民間機関等から研究者及び研究経費等を受入れて,本学教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究をいう。

 本学及び民間機関等における共同研究 本学,民間機関等において,共通の課題について分担して行う研究で,本学において,民間機関等から研究者,研究経費等又は研究経費等を受入れるものをいう。

(2) 民間等共同研究員 民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

(3) 研究代表者 本学の共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。

(受入れ手続き)

第3条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は,別紙第1号様式による申請書を学長に提出しなければならない。

2 民間機関等の長は,前項の申請書の提出にあたり,あらかじめ講座等の長(寄附講座又は共同研究講座においては,当該講座を実施する講座等の長をいう。以下同じ。)を経て,研究代表者と協議するものとする。

(受入れの決定等)

第4条 学長は,前条第1項の申請書を受理したときは,研究代表者及びその者の所属する講座等の長の意見を徴し,受入れの可否を決定するものとする。

2 前項の場合において,当該共同研究が2以上の講座等にわたるときは,学長は,関係講座等の長と協議するものとする。

(受入れ決定の通知)

第5条 学長は,共同研究の受入れ決定をしたときは,民間機関等の長に対し別紙第2号様式,研究代表者に対し別紙第3号様式による受入れ決定通知書をもって通知するものとする。

(契約)

第6条 学長は,前条の通知を行った後速やかに民間機関等の長と契約を締結するものとし,契約の様式については別に定めるものとする。

(民間等共同研究員の取扱い及び研究料)

第7条 民間等共同研究員の本学における所属は,派遣先の講座等とする。

2 民間等共同研究員は,派遣先の講座等の長の責任の下に研究を行う。

3 民間等共同研究員が本学の施設・設備を使用する場合,本学職員に準ずる者として取り扱う。なお,使用にあたり必要となる手続き及び遵守する事項についても,本学職員と同様とする。

4 民間等共同研究員の研究料の額は,1人につき月額34,000円とする。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)により定められた税率を乗じて得られた額(1円未満の端数が生じる場合には,その端数を四捨五入する。)を,加算するものとし,日割り計算はしないものとする。

5 研究料は,共同研究契約を締結した後,直ちに相手方民間機関等から徴収するものとする。

6 既納の研究料は,これを返還しない。

(経費等の負担)

第8条 本学は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 民間機関等は,本学における共同研究の遂行のために必要となる謝金,旅費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

3 前項の間接経費の額は,直接経費の額の10%に相当する額以上の額とする。ただし,次の各号に該当する場合は,直接経費のみとすることができる。

(1) 民間機関等が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,当該経費により研究を実施することが明確なものを含む。),地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人その他これに類する法人である場合

(2) その他学長が特に認めた場合

4 民間機関等は,本学及び民間機関等における共同研究遂行のため,第2項に掲げる経費に加え,民間機関等における研究に要する経費等を負担するものとする。

5 第2項の規定にかかわらず,本学は,本学における共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から,必要に応じ,予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができるものとする。

(設備等の取扱い等)

第9条 本学における共同研究に要する経費等により,研究の必要上,本学が新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。

2 本学及び民間機関等における共同研究に要する経費等により,研究の必要上,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。

3 本学は,本学で行う共同研究の遂行上,必要な場合には,民間機関等からその所有に係る設備を受入れることができるものとする。

4 前項の設備等の搬入及び搬出に要する経費は,民間機関等の負担とする。

(研究場所)

第10条 本学の教員は,共同研究のために必要な場合は,民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。

2 前項の規定に基づき,本学の教員が当該施設において研究を行う場合は,研究用務のための出張として手続きをとるものとする。

(研究の中止又は延長)

第11条 研究代表者又は民間機関等の長は,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,速やかに別紙第4号様式による共同研究中止・期間延長承認申請書を当該講座等の長を経て,学長に申し出るものとする。

2 学長は,前項の申出が共同研究の遂行上やむを得ないと認めたときは,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長することを決定し,別紙第5号様式による共同研究中止・期間延長決定通知書を研究代表者,民間機関等の長に通知するものとする。ただし,その期間を延長するもののうち,予算の繰越しの手続を必要とするものについては,当該手続が完了した後に,これを行うものとする。

3 学長は,前項の決定をしたときは,速やかに民間機関等の長と協議の上,変更契約を締結するものとする。

(特許出願)

第12条 学長及び民間機関等の長は,共同研究に伴い発明が生じた場合には,速やかに相互に通報するとともに,帰属の決定,出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。

2 学長又は民間機関等の長は,速やかに発明の帰属が決定できるよう,共同研究の契約時に,相互の役割分担等を協議し定めておくものとする。なお,学長は,旭川医科大学知的財産取扱規程(平成16年旭医大達第123号。以下「知的財産取扱規程」という。)第4条に規定する旭川医科大学知的財産管理等に関する委員会(以下「委員会」という。)に発明の帰属の決定を審議させるとともに,発明があった都度委員会を開催するなど,その迅速な処理に努めるものとする。

3 学長又は民間機関等の長は,本学の教員又は民間等共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。

4 本学の教員及び民間等共同研究員が共同研究の結果,共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,学長及び民間機関等の長が共同で出願するものとする。ただし,本学が民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,学長が単独で出願するものとする。

5 学長は,前項本文の規定に基づき共同出願契約を締結する場合は,外部の専門家を活用するなど柔軟かつ迅速な対応に努めつつ,本学の教員と民間等共同研究員との持分案を定めた上で,共同出願契約を締結するものとする。なお,学長は,持分案及び共同出願契約の締結等を委員会に審議させるとともに,事案の都度,委員会を開催するなど,その迅速な処理に努めるものとする。

(特許権等の実施)

第13条 共同研究の結果生じた発明についての取扱いは,知的財産取扱規程によるもののほか,次に定めるとおりとする。

2 学長は,国が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「国が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。

3 学長は,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。

4 前2項及び第3項の場合における優先的実施の期間については,必要に応じて更新することができるものとする。なお,更新する場合の取扱いに当たって,特許権等の実施は,国の財産の運用であることに留意し,公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮の上取り扱うものとする。

5 第2項及び第3項の場合において,特許権等をそれぞれ優先的実施の期間中,一定期間(学長と民間機関等の長が協議して定めた期間)を超えて正当な理由なく実施しないときは,学長は,民間機関等,民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し,民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。

6 第2項第3項及び第5項により,国が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき,又は共有に係る特許権等を国と共有する民間機関等が実施するときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案権等の取扱い)

第14条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前2条の規定を準用する。

(報告)

第15条 研究代表者及び民間機関等は,共同して共同研究の進行状況の把握等を行うこととし,研究期間中必要に応じて報告会を開催するなど,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について民間機関等と協議するものとする。

2 研究代表者及び民間機関等は,実施期間中に得られた研究成果について,実績報告書を取りまとめるものとする。

3 研究代表者は,当該共同研究が完了したときは,その旨を別紙第6号様式による完了報告書をもって学長に報告するものとする。

(研究成果及び研究の実施状況等の公表)

第16条 共同研究による研究成果,共同研究の実施状況等は,原則として公表するものとする。

2 学長は,必要に応じ,研究成果の公表の時期及び方法について,特許権の取得の妨げにならない範囲において,民間機関等と協議の上,契約書等において適切に定めるものとする。

3 学長及び民間機関等の長は,共同研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨定めることができる。

(庶務)

第17条 共同研究の受入れに係る庶務は,研究支援課が,会計に関する庶務は,会計課がこれを処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月13日旭医大達第120号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日旭医大達第6号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第41号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第17条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年10月9日旭医大達第92号)

この規程は,令和元年10月9日から施行する。

(令和2年3月10日旭医大達第35号)

この規程は,令和2年3月10日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第41号)

この規程は,令和4年3月28日から施行する。

(令和5年3月20日旭医大達第54号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日旭医大達第97号)

この規程は,令和5年5月10日から施行する。

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旭川医科大学共同研究取扱規程

平成16年4月1日 旭医大達第42号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第42号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成23年4月13日 旭医大達第120号
平成26年3月31日 旭医大達第6号
平成26年10月30日 旭医大達第41号
令和元年10月9日 旭医大達第92号
令和2年3月10日 旭医大達第35号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年3月28日 旭医大達第41号
令和5年3月20日 旭医大達第54号
令和5年5月10日 旭医大達第97号