○旭川医科大学医学部看護学科責任者及び教員会議規程
平成16年4月1日
旭医大達第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学部局運営規程(平成16年旭医大達第5号。以下「運営規程」という。)第3条及び第4条の規定に基づき,旭川医科大学医学部看護学科(以下「看護学科」という。)に置かれる看護学科責任者(以下「責任者」という。)及び看護学科教員会議(以下「教員会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(責任者)
第2条 看護学科に,運営規程第3条第1項の規定により,責任者を置く。
2 責任者は,看護学科専任の教授のうちから次条に規定する教員会議において選出する。
3 責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,事故等により責任者が欠員になった場合の後任の責任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教員会議)
第3条 看護学科に,運営規程第4条第1項の規定により,教員会議を置く。
(審議事項等)
第4条 教員会議は,看護学科に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 各種委員会への委員の選出に関すること。
(2) 学長,役員会等から諮問又は付託された事項に関すること。
(3) 看護学科における重要事項に関すること。
(4) その他看護学科における連絡調整に関すること。
(構成)
第5条 教員会議は,看護学科専任の教授をもって構成する。
(議長)
第6条 教員会議に議長を置き,責任者を持って充てる。
2 議長は,教員会議を招集する。
3 責任者に事故があるときは,あらかじめ責任者が指名した構成員がその職務を代行する。
(会議の招集)
第7条 教員会議は,原則として毎月1回開催する。ただし,責任者が特に必要があると認めたとき,又は構成員から開催の要求があったときは,臨時にこれを開催することがある。
(議事)
第8条 教員会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 教員会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第9条 教員会議が必要と認めたときは,教員会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,看護学科の運営に関し必要な事項は,責任者が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に,旭川医科大学医学部看護学科責任者及び教員会議規程(平成13年旭医大達第32号。以下「旧規程」という。)により看護学科責任者であった者は,この規程により選任されたものとみなし,当該責任者の任期は,第2条第3項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。
附則(平成18年6月21日旭医大達第84号)
この規程は,平成18年6月21日から施行する。