○旭川医科大学大学院学則

平成16年4月6日

旭医大達第151号

第1章 総則

(目的及び使命)

第1条 旭川医科大学大学院(以下「本大学院」という。)は,医学の分野については,研究者として自立して研究活動を行い,その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とし,看護学の分野については,広い視野に立って精深な学識を授け,看護学における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とし,もって医学及び看護学の発展と福祉の向上に寄与することを使命とする。

(研究科)

第2条 本大学院に,医学系研究科(以下「研究科」という。)を置く。

2 研究科の課程は,修士課程及び博士課程とする。

3 修士課程に,次の専攻を置く。

看護学専攻

4 博士課程に,次の専攻を置く。

医学専攻

(学生定員)

第3条 学生定員は,修士課程においては入学定員16人,収容定員32人とし,博士課程においては,入学定員15人,収容定員60人とする。

第2章 修業年限及び在学期間

(修業年限)

第4条 修業年限は,修士課程においては2年を標準とし,博士課程においては,4年を標準とする。ただし,職業を有している等の事情により標準の修業年限を超えて教育課程を履修し,修了することを希望する者の修業年限は,修士課程にあっては4年以内,博士課程にあっては6年以内とする。

2 前項ただし書の取り扱いに関しては,別に定める。

(在学期間)

第5条 在学期間は,修士課程においては4年を,博士課程においては8年を超えることができない。

2 転入学及び再入学を許可された者の在学期間については,旭川医科大学大学院委員会(以下「大学院委員会」という。)の議を経て学長が決定する。

第3章 学年,学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。ただし,博士課程においては,10月1日に始まり,翌年9月30日に終わることができる。

(学期及び休業日)

第6条の2 学期及び休業日については,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「本学学則」という。)第8条及び第9条の規定を準用する。

第4章 教育方法等

(教育方法)

第7条 本大学院の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。

(授業科目)

第8条 修士課程における授業科目及び単位は,別表第1のとおりとし,博士課程における各専攻の授業科目及び単位は,別表第2のとおりとする。

(研究指導)

第9条 学生は,その属する専攻の指導教員の指導を受けるものとする。

2 研究指導上特に有益と認めるときは,他大学の大学院,研究所等とあらかじめ協議の上,学生が当該大学院,研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。

(他大学院における授業科目の履修)

第10条 教育上有益と認めるときは,他大学の大学院とあらかじめ協議の上,当該大学院の授業科目を履修させることができる。

(留学)

第11条 前2条の規定は,学生が外国の大学の大学院,研究所等に留学する場合に準用する。

2 留学の期間は,第15条に定める在学期間に含めることができる。

(入学前の既修得単位の取扱)

第12条 教育上有益と認めるときは,学生が本大学院に入学する前に本学又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(単位の認定)

第13条 授業科目を履修した者には,試験の上,その合格者に所定の単位を与える。

2 第10条の規定により修得した授業科目の単位については,大学院委員会の議を経て,15単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。

3 第12条の規定により修得した授業科目の単位については,大学院委員会の議を経て,15単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。

4 前2項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。

5 転入学及び再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては,大学院委員会の議を経て学長が決定する。

(単位の計算方法)

第14条 各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学業を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(2) 実験・実習については,30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(教育方法の特例)

第14条の2 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業または研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(成績評価基準等の明示等)

第14条の3 本大学院は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本大学院は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うのもとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第14条の4 本大学院は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

第5章 課程の修了及び学位の授与

(修了要件)

第15条 修士課程修了の要件は,本大学院に2年以上在学し,第8条に定める授業科目について30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,本大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 修士論文については,適当と認められるときは,特定の課題についての研究の成果をもって代えることができる。

3 博士課程修了の要件は,本大学院に4年以上在学し,第8条に定める授業科目について32単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,本大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

4 第12条の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本大学院の修士課程又は博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して,1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(学位授与)

第16条 本大学院の課程を修了した者には,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号)の定めるところにより修士又は博士の学位を授与する。

第6章 入学

(入学の時期)

第17条 入学の時期は,学年の始めとする。

(入学資格)

第18条 修士課程に入学できる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により,学士の学位を授与された者

(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程を修了し,本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(10) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し,本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(11) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(12) 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの

2 博士課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 大学の医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する課程を卒業した者

(2) 外国において,学校教育における18年(最終の課程は医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年(最終の課程は医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了した者

(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年(最終の課程は医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 大学(医学を履修する課程,歯学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)に4年以上在学し,又は外国において学校教育における16年(最終の課程は医学を履修する課程,歯学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了し,本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(8) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年(最終の課程は医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了し,本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(9) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年(最終の課程は医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(10) 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

(入学の出願)

第19条 本大学院に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて,学長に願い出なければならない。

(入学者の選考)

第20条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第21条 前条の規定による選考の結果に基づき,合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,入学誓約書その他所定の書類を学長に提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項に規定する入学手続を終えた者に入学を許可する。

(転入学及び再入学)

第22条 他大学の大学院に在学する者又は大学院を退学した者で,本大学院へ入学を志願する者があるときは,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。

第23条 削除

第7章 休学,復学,転学,退学及び除籍

(休学等)

第24条 休学,復学,転学,退学及び除籍については,本学学則第26条から第32条までの規定を準用する。この場合において,第32条中「教授会」とあるのは「大学院委員会」と読み替えるものとする。ただし,修士課程においては,本学学則第27条第2項の規定にかかわらず,休学期間は,通算して2年を超えることができない。

第8章 表彰及び懲戒

(表彰)

第25条 学業又は他の業績が特に優秀な者については,学長が表彰することができる。

2 前項の取扱いについては,別に定める。

(懲戒)

第26条 懲戒については,本学学則第53条の規定を準用する。この場合において,第53条第1項中「教授会」とあるのは「大学院委員会」と読み替えるものとする。

第9章 検定料,入学料及び授業料

(検定料等)

第27条 検定料,入学料及び授業料の額は,学長が別に定めるところによるものとする。

2 検定料,入学料及び授業料の納付方法並びに免除又は猶予の取扱い等については,本学学則第35条から第45条までの規定を準用する。この場合において,第38条第1項ただし書中「5月」とあるのは「前期にあっては5月,後期にあっては11月」と読み替えるものとする。

第10章 聴講生,特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生及び外国人留学生

(聴講生等)

第28条 聴講生,特別聴講学生及び外国人留学生の取扱い等については,本学学則第46条第47条第50条及び第51条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第29条 他大学の大学院又は外国の大学院の学生で,本大学院の研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該大学院とあらかじめ協議の上,特別研究学生として受け入れることがある。

2 特別研究学生に関し必要な事項は,別に定める。

(科目等履修生)

第30条 本学の学生以外の者で,本大学院が開設する授業科目の中から一又は複数の科目の履修を願い出る者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。

2 前項の取扱いについては,別に定める。

第11章 教員組織

(教員組織)

第31条 本大学院の授業及び研究指導を担当する教員は,本学の教授,准教授,講師及び助教をもって充てる。

第12章 運営組織

(大学院委員会)

第32条 本大学院の重要事項を審議するため,大学院委員会を置く。

2 大学院委員会に関し必要な事項は,別に定める。

1 この学則は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日現在,国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された旭川医科大学(以下「旧大学」という。)に在学する大学院学生で,平成16年4月1日以降も旧大学に在学する予定であった者は,別に当該学生が意思表示をしない限り,平成16年4月1日に国立大学法人旭川医科大学が設置する本学に承継し,この学則を適用する。この場合において,当該学生に適用されていた学則その他の規程については,なお従前の例による。

(平成16年6月9日旭医大達183号)

この学則は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日旭医大達第1号)

この学則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月15日旭医大達第24号)

この学則は,平成17年6月15日から施行する。

(平成17年10月24日旭医大達第56号)

この学則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日旭医大達第6号)

1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年5月11日旭医大達第46号)

この学則は,平成18年5月11日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日旭医大達第19号)

1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年度から平成21年度までの各年度の学生収容定員は,第3条の規定にかかわらず,次によるものとする。

平成19年度 105人

平成20年度 90人

平成21年度 75人

3 平成19年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則第8条別表第2にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年12月26日旭医大達第77号)

この学則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年1月9日旭医大達第1号)

この学則は,平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月26日旭医大達第24号)

1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年7月9日旭医大達第52号)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の学則にかかわらず,なお従前の例による。

(平成22年4月1日旭医大達第33号)

1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に在学する者については,改正後の学則別表第1にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年9月14日旭医大達第164号)

この学則は,平成23年9月14日から施行する。

(平成24年3月21日旭医大達第23号)

1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に在学する者については,改正後の学則別表第2にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年3月27日旭医大達第10号)

1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に在学する者については,改正後の学則別表第1にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年3月30日旭医大達第16号)

1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に在学する者については,改正後の学則別表第1にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年6月22日旭医大達第26号)

この学則は,平成28年6月22日から施行し,改正後の第18条の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月6日旭医大達第6号)

この学則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日旭医大達第15号)

この学則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日旭医大達第32号)

1 この学則は,平成29年10月1日から施行し,改正後の別表第2については,平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年3月31日に在学する者については,改正後の別表第2にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年9月8日旭医大達第156号)

この学則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

【修士論文コース】

科目区分

授業科目の名称

授業を行う年次

単位数

必修・選択の別

講義

演習

実験・実習

共通科目

看護形態機能学特論

1

2

 

 

選択必修

保健統計特論

1

2

 

 

選択必修

看護理論特論

1

2

 

 

選択必修

看護研究特論

1

2

 

 

選択必修

カウンセリング・コンサルテーション特論

1

2

 

 

選択必修

看護倫理特論

1

2

 

 

選択必修

専門科目

看護管理学

看護管理学特論

1

2

 

 

選択必修

看護管理学演習

1

 

4

 

選択必修

看護管理学特別研究

2

 

14

 

選択必修

基礎看護科学

基礎看護科学特論

1

2

 

 

選択必修

基礎看護科学演習

1

 

4

 

選択必修

基礎看護科学特別研究

2

 

14

 

選択必修

生体防御学

生体防御学特論

1

2

 

 

選択必修

生体防御学演習

1

 

4

 

選択必修

生体防御学特別研究

2

 

14

 

選択必修

看護教育学

看護教育学特論

1

2

 

 

選択必修

看護教育学演習

1

 

4

 

選択必修

看護教育学特別研究

2

 

14

 

選択必修

精神保健看護学

精神保健看護学特論

1

2

 

 

選択必修

精神保健看護学演習

1

 

4

 

選択必修

精神保健看護学特別研究

2

 

14

 

選択必修

公衆衛生看護学

公衆衛生看護学特論

1

2

 

 

選択必修

公衆衛生看護学演習

1

 

4

 

選択必修

公衆衛生看護学特別研究

2

 

14

 

選択必修

健康教育開発学

健康教育開発学特論

1

2

 

 

選択必修

健康教育開発学演習

1

 

4

 

選択必修

健康教育開発学特別研究

2

 

14

 

選択必修

小児・家族看護学

小児・家族看護学特論

1

2

 

 

選択必修

小児・家族看護学演習

1

 

4

 

選択必修

小児・家族看護学特別研究

2

 

14

 

選択必修

母性看護学・助産学

母性看護学・助産学特論

1

2

 

 

選択必修

母性看護学・助産学演習

1

 

4

 

選択必修

母性看護学・助産学特別研究

2

 

14

 

選択必修

高齢者看護学

高齢者看護学特論

1

2

 

 

選択必修

高齢者看護学演習

1

 

4

 

選択必修

高齢者看護学特別研究

2

 

14

 

選択必修

成人看護学

成人看護学特論

1

2

 

 

選択必修

成人看護学演習

1

 

4

 

選択必修

成人看護学特別研究

2

 

14

 

選択必修

基礎看護学

基礎看護学特論

1

2



選択必修

基礎看護学演習

1


4


選択必修

基礎看護学特別研究

2


14


選択必修

在宅看護学

在宅看護学特論

1

2



選択必修

在宅看護学演習

1


4


選択必修

在宅看護学特別研究

2


14


選択必修

<修了要件>

計30単位以上を履修し,かつ,修士論文審査及び最終試験に合格すること。

<履修方法>

1 所属領域の専門科目20単位を履修すること。

2 共通科目の中から4単位以上履修すること。

3 上記1と2の合算した単位が,30単位に満たない場合は,所属領域以外の特論を履修し,計30単位以上を履修すること。

4 専門領域を変更した場合には,既修得の特論及び演習は所属領域の専門科目修得単位として認めることができる。

【高度実践コース】

科目区分

授業科目の名称

授業を行う年次

単位数

必修・選択の別

講義

演習

実験・実習

共通科目

看護形態機能学特論

1

2

 

 

選択

保健統計特論

1

2

 

 

選択

看護理論特論

1

2

 

 

選択必修

看護教育学特論

1

2

 

 

選択必修

看護管理学特論

1

2

 

 

選択必修

看護研究特論

1

2

 

 

選択必修

コンサルテーション特論

1

2

 

 

選択必修

看護倫理特論

1

2

 

 

選択必修

臨床薬理学特論

1

2



選択

看護病態学特論

1

2



選択

看護ヘルスアセスメント

1

2



選択

専門科目

がん看護学

専攻分野共通科目

腫瘍病態学特論

1

1

 

 

選択必修

腫瘍治療学特論

1

1

 

 

選択必修

がん看護学特論Ⅰ

1

2

 

 

選択必修

がん看護学特論Ⅱ

1

2

 

 

必修

専攻分野専門科目

がん看護学演習Ⅰ

1


2


選択必修

がん看護学演習Ⅱ

1


2


必修

がん看護学特論Ⅲ

2

2

 

 

必修

がん看護学演習Ⅲ

2

 

2

 

必修

実習・研究

がん看護学実習Ⅰ

2

 

 

2

必修

がん看護学実習Ⅱ

2

 

 

4

必修

がん看護学実習Ⅲ

2



2

選択

がん看護学実習Ⅳ

2



2

選択

がん看護学課題研究

2

 

4

 

必修

高齢者看護学

専攻分野共通科目

高齢者看護学特論Ⅰ

1

2



選択必修

高齢者看護学特論Ⅱ

1

2



選択必修

高齢者看護学特論Ⅲ

1

2



選択必修

高齢者看護学特論Ⅳ

1

2



選択必修

高齢者看護学特論Ⅴ

1

2



選択必修

専攻分野専門科目

高齢者看護学演習Ⅰ

1


2


選択必修

高齢者看護学演習Ⅱ

1


2


選択必修

実習・研究

高齢者看護学実習Ⅰ

2



4

選択必修

高齢者看護学実習Ⅱ

2



6

選択必修

高齢者看護学課題研究

2


4


必修

<修了要件>

計30単位以上を履修し,かつ,修士論文審査(特定の課題についての研究の成果を含む。)及び最終試験に合格すること。

<履修方法>

1 共通科目は,8単位以上履修すること。但し,選択必修である授業科目を4科目以上含まなければならない。

2 所属領域の専攻分野共通科目及び専攻分野専門科目から,12単位以上履修すること。

3 所属領域の実習・研究にある授業科目は,10単位以上履修すること。

4 公益社団法人日本看護協会が認定するがん看護専門看護師又は老人看護専門看護師の審査を受けることを希望する学生は,上記1から3にかかわらず次の各号によること。

(1) 共通科目は14単位以上履修すること。但し,臨床薬理学特論,看護病態学特論及び看護ヘルスアセスメントを履修するとともに,選択必修である授業科目を4科目以上含まなければならない。

(2) 所属領域の専門科目は,全て履修すること。

別表第2(第8条関係)

科目区分

授業科目の名称

配当年次

単位数

必修・選択の別

講義

演習

実験・実習

共通科目

共通基盤医学特論

1・2・3・4

2

 

 

必修

共通先端医学特論

1~2

6

 

 

必修

共通医学論文特論

2・3

2

 

 

必修

(研究者コース共通)

 

 

 

 

 

基礎医学基盤演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

(臨床研究者コース共通)

 

 

 

 

 

臨床医学基盤演習(臨床疫学・生物統計等)

1・2・3

 

2

 

選択・必修

 

※ 修了に必要な共通科目の修得単位数=12単位

10

2

 

 

専門科目(研究者コース)

腫瘍・血液病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床腫瘍・血液学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

腫瘍・血液病態学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

腫瘍・血液病態学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

腫瘍・血液病態学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

腫瘍・血液病態学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

腫瘍・血液病態学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

社会・環境医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床環境・社会医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

社会・環境医学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

社会・環境医学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

社会・環境医学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

社会・環境医学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

社会・環境医学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

免疫・感染症病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床免疫・感染症学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

免疫・感染症病態学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

免疫・感染症病態学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

免疫・感染症病態学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

免疫・感染症病態学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

免疫・感染症病態学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

感覚器・運動器病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床感覚器・運動器学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

感覚器・運動器病態学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

感覚器・運動器病態学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

感覚器・運動器病態学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

感覚器・運動器病態学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

感覚器・運動器病態学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

内分泌・代謝病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床内分泌・代謝学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

内分泌・代謝病態学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

内分泌・代謝病態学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

内分泌・代謝病態学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

内分泌・代謝病態学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

内分泌・代謝病態学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

神経・精神医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床神経・精神医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

神経・精神医学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

神経・精神医学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

神経・精神医学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

神経・精神医学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

神経・精神医学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

循環器・呼吸器病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

循環器・呼吸器病態学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

循環器・呼吸器病態学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

循環器・呼吸器病態学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

循環器・呼吸器病態学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

循環器・呼吸器病態学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

消化器病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床消化器学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

消化器病態学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

消化器病態学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

消化器病態学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

消化器病態学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

消化器病態学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

分子生理・薬理学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床薬理・分子生理学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

分子生理・薬理学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

分子生理・薬理学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

分子生理・薬理学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

分子生理・薬理学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

分子生理・薬理学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

生殖・発達・再生医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床生殖・発達・再生医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

生殖・発達・再生医学特論演習

1・2・3

 

2

 

選択・必修

生殖・発達・再生医学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

生殖・発達・再生医学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

生殖・発達・再生医学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

生殖・発達・再生医学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

 

※ 修了に必要な専門科目の修得単位数=20単位以上

2

6

12

 

専門科目(臨床研究者コース)

臨床腫瘍・血液学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

腫瘍・血液病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床腫瘍・血液学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床腫瘍・血液学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床腫瘍・血液学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床腫瘍・血液学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床腫瘍・血液学特論実験・実習Ⅳ〈*〉

1・2・3・4

 

 

2

選択・必修

臨床腫瘍・血液学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床環境・社会医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

社会・環境医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床環境・社会医学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床環境・社会医学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床環境・社会医学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床環境・社会医学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床環境・社会医学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床免疫・感染症学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

免疫・感染症病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床免疫・感染症学臨床研究・臨床試験演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床免疫・感染症学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床免疫・感染症学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床免疫・感染症学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床免疫・感染症学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床感覚器・運動器学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

感覚器・運動器病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床感覚器・運動器学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床感覚器・運動器学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床感覚器・運動器学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床感覚器・運動器学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床感覚器・運動器学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床内分泌・代謝学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

内分泌・代謝病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床内分泌・代謝学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床内分泌・代謝学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床内分泌・代謝学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床内分泌・代謝学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床内分泌・代謝学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床神経・精神医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

神経・精神医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床神経・精神医学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床神経・精神医学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床神経・精神医学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床神経・精神医学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床神経・精神医学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

循環器・呼吸器病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学特論実験・実習Ⅳ 〈*〉

1・2・3・4



2

選択・必修

臨床循環器・呼吸器学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床消化器学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

消化器病態学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床消化器学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床消化器学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床消化器学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床消化器学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床消化器学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床薬理・分子生理学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

分子生理・薬理学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床薬理・分子生理学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床薬理・分子生理学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床薬理・分子生理学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床薬理・分子生理学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床薬理・分子生理学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

臨床生殖・発達・再生医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

生殖・発達・再生医学特論

1・2

2

 

 

選択・必修

臨床生殖・発達・再生医学臨床研究・臨床試験特論演習

1・2・3

 

6

 

選択・必修

臨床生殖・発達・再生医学特論実験・実習Ⅰ

1・2

 

 

4

選択・必修

臨床生殖・発達・再生医学特論実験・実習Ⅱ

2・3

 

 

4

選択・必修

臨床生殖・発達・再生医学特論実験・実習Ⅲ

3・4

 

 

4

選択・必修

臨床生殖・発達・再生医学特論論文作成演習

3・4

 

4

 

選択・必修

 

※ 修了に必要な専門科目の修得単位数=20単位以上

2

10

8

 

<修了要件>

(1) 4年以上在学し,32単位以上修得すること。

(2) 学位論文の審査及び最終試験に合格すること。

<履修方法>

(1) 研究者コース

・共通科目(必修) 12単位

共通基盤医学特論 2単位,共通先端医学特論 6単位,共通医学論文特論 2単位,基礎医学基盤演習 2単位

・専門科目(選択) 20単位以上

特論講義 2単位,特論演習 2単位,特論実験・実習 12単位,特論論文作成演習 4単位

(2) 臨床研究者コース

・共通科目(必修) 12単位

共通基盤医学特論 2単位,共通先端医学特論 6単位,共通医学論文特論 2単位,臨床医学基盤演習 2単位

・専門科目(選択) 20単位以上

特論講義 2単位,特論実験・実習 8単位,特論論文作成演習 4単位,臨床研究・臨床試験特論演習 6単位

〈*〉「がんゲノム医療臨床医養成プログラム」履修者は,必ず履修すること。他の学生は履修することができない。

(3) 所属コースは変更することができる。なお,変更方法については別に定める。

旭川医科大学大学院学則

平成16年4月6日 旭医大達第151号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第2節 規則・学則
沿革情報
平成16年4月6日 旭医大達第151号
平成16年6月9日 旭医大達第183号
平成17年1月26日 旭医大達第1号
平成17年6月15日 旭医大達第24号
平成17年10月24日 旭医大達第56号
平成18年2月8日 旭医大達第6号
平成18年5月11日 旭医大達第46号
平成19年4月1日 旭医大達第19号
平成19年12月26日 旭医大達第77号
平成20年1月9日 旭医大達第1号
平成20年3月26日 旭医大達第24号
平成20年7月9日 旭医大達第52号
平成22年4月1日 旭医大達第33号
平成23年9月14日 旭医大達第164号
平成24年3月21日 旭医大達第23号
平成25年3月27日 旭医大達第10号
平成28年3月30日 旭医大達第16号
平成28年6月22日 旭医大達第26号
平成29年3月6日 旭医大達第6号
平成29年3月29日 旭医大達第15号
平成29年9月13日 旭医大達第32号
令和3年9月8日 旭医大達第156号