教育研究推進センター規定○旭川医科大学教育研究推進センター規程 |
平成23年4月13日 旭医大達第117号 |
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(趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第26条の5第2項の規定に基づき,旭川医科大学教育研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第2条 センターは,研究者教育及び先端的な科学技術の振興に寄与する人材の育成並びに研究戦略に基づく重点的な研究事業を推進し,研究シーズの発掘・育成・臨床応用までのシームレスな支援を行うとともに,技術職員の組織化の推進,資質の向上,確保等を行うことを目的とする。 (組織) 第3条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。 (1) センター長 (2) 臨床研究支援センターの専任教員 (3) 知的財産センターの専任教員 (4) 情報基盤センターの専任職員 (5) その他学長が指名する者 第4条 センターに次に掲げる部を置く。 (1) 教育研究支援部 (2) 知的財産支援部 (3) 技術支援部 2 教育研究支援部は,次に掲げる業務を行う。 (1) 各倫理指針の研究者教育に関すること。 (2) 臨床試験計画の立案及び作成支援に関すること。 (3) シーズの発掘に関すること。 (4) シーズ研究の評価に関すること。 (5) 研究者の研究費獲得支援に関すること。 (6) 臨床試験の実施調整に関すること。 (7) 非臨床試験の実施支援(GLP教育)に関すること。 (8) 医師主導治験の実施支援(GCP教育)に関すること。 (9) 薬事申請の支援に関すること。 (10) 医薬品等の製造管理及び品質管理支援(GMP教育)に関すること。 (11) 研究シーズデータベースの構築に関すること。 (12) 情報システムを利用した教育研究支援に関すること。 3 知的財産支援部は,次に掲げる業務を行う。 (1) 知的財産情報の提供に関すること。 (2) 研究者への企業紹介及び産学官連携支援に関すること。 (3) 研究者の研究費獲得支援に関すること。 4 技術支援部は,次に掲げる業務を行う。 (1) 研究者からの技術相談及び利用部局間の調整に関すること。 (2) 技術職員研修の企画・実施に関すること。 (3) 専門技術に関する情報収集及び研究者への情報発信に関すること。 (4) 専門技術の向上及び研修に関すること。 第5条 前条第1項第3号の技術支援部に次に掲げる部門を置く。 (1) 動物実験技術支援部門 (2) 実験実習機器技術支援部門 (3) 放射性同位元素技術支援部門 2 動物実験技術支援部門は,次に掲げる支援業務を行う。 (1) 動物実験にかかる研究者教育に関すること。 (2) 動物実験の技術に関すること。 (3) 医学に関する動物実験,実験用動物の飼育管理及び実験用動物の開発研究に関すること。 3 実験実習機器技術支援部門は,次に掲げる支援業務を行う。 (1) 実験実習機器にかかる研究者教育に関すること。 (2) 実験実習機器の技術に関すること。 (3) 研究データ解析等に関すること。 (4) 医学の教育及び研究に必要な機器の適正な管理に関すること。 4 放射性同位元素技術支援部門は,次に掲げる支援業務を行う。 (1) 放射性同位元素にかかる研究者教育に関すること。 (2) 放射性同位元素の技術に関すること。 (3) 放射性同位元素を使用する実験及び研究に関すること。 (職員) 第6条 センターに,次の職員を置く。 (1) センター長 (2) センター専任の教員 (3) その他必要な職員 2 センター長は,センター専任の教授をもって充て,センターの業務を掌理する。 3 センター長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した者がその職務を代行する。 (委員会) 第7条 センターの運営及び本学の研究戦略の企画立案等に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学研究戦略企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。 (雑則) 第8条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。 附 則 1 この規程は,平成23年4月13日から施行し,平成23年4月1日から適用する。 2 次に掲げる規程は,廃止する。 (1) 旭川医科大学動物実験施設規程(平成16年旭医大達第78号) (2) 旭川医科大学実験実習機器センター規程(平成16年旭医大達第111号) (3) 旭川医科大学放射性同位元素研究施設規程(平成16年旭医大達第113号) 3 この規程施行後,最初のセンター長が発令されるまでの期間は,学長がセンター長を兼任するものとする。 |